○国立大学法人山形大学監事監査規程

平成17年3月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第11条第4項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における監事監査について必要な事項を定め,本法人の業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(監査の範囲)

第2条 監査は,本法人の業務及び会計について行う。

(会計監査人等との連携)

第3条 監事は,会計監査人及び山形大学監査室(以下「監査室」という。)と連携し,的確かつ効果的な監査の実施に努めるものとする。

(監査の方法)

第4条 監査は,書面監査,実地監査その他適当と認める方法により行う。

(監査の区分)

第5条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。

(監査計画)

第6条 監事は,毎事業年度初めに監査計画書を作成し,学長に提出するものとする。ただし,臨時監査については,監査項目,実施時期,監査方法等をその都度文書により学長に提出するものとする。

(監査実施の通知)

第7条 監事は,実地監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部局の長に通知するものとする。ただし,緊急又は特に必要と認める場合は,この限りではない。

(監査の業務補助)

第8条 監事は,その職務を遂行するため,監査室の職員に監査事務の補助を行わせることができる。

2 監事は,必要と認めるときは,学長の了承を得て,監査室の職員以外の職員に,臨時に監査事務の補助を行わせることができる。

3 監査室の職員及び前項の職員は,監査の実施に当たり知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(監事の権限等)

第9条 監事は,役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に対して,監査に必要な帳簿その他の資料の提出並びに業務遂行に関する説明及び報告を求めることができる。

2 監査を受ける役員及び職員は,監事並びに第8条第1項及び第2項に定める監査事務の補助者が行う監査の円滑な遂行に協力しなければならない。

3 監事は,役員会,経営協議会,教育研究評議会等の重要な会議に出席して意見を述べることができる。

(監査結果の報告等)

第10条 監事は,監査終了後,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「文部科学省令」という。)で定めるところにより監査報告を作成し,遅滞なく学長に提出するものとする。

2 監事は,前項に規定する監査報告に関連し,留意事項その他参考となる明細を作成したときは,監査報告付帯事項として学長に提出するものとする。

3 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

4 監事は,前項の規定に基づき文部科学大臣に意見を提出するときは,学長にその旨を通知するものとする。

(措置状況等)

第11条 監事は,必要と認めるときは,学長に対し,監査結果報告に対する措置状況等について,文書又は口頭により報告を求めることができる。

2 学長は,第10条第3項の規定に基づく意見の提出を受けた場合には,当該意見に対する回答又は措置状況等を監事に文書で報告するものとする。

(監事に回付する文書)

第12条 次に掲げる文書等は,監事に回付し,又は調査を受けなければならない。

(1) 文部科学大臣の認可又は承認を必要とする中期計画,財務諸表等の文書

(2) 文部科学大臣に提出する事業報告書,決算報告書その他文部科学省令で定める文書

(3) 会計検査院に提出する重要な文書及び会計検査院から受けた重要な文書

(4) 国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出する文書等

(5) その他本法人業務に関する重要な文書等

(事故等の報告)

第13条 業務上の事故等が発生したときは,理事,副学長又は当該部局の長は,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。

2 役員は,本法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成17年3月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた本学の監事監査は,この規則の相当規定によりなされた監事監査とみなす。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項及び第2項,第10条第1項,第11条並びに第14条第2項の規定は,施行日前に生じた事項にも適用する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学監事監査規程

平成17年3月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)