○国立大学法人山形大学内部監査規程

平成17年3月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における内部監査(以下「監査」という。)について必要な事項を定め,本法人の業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(監査室の設置)

第2条 本法人に,監査を行うため,監査室を設置する。

2 監査室に,室長及び室員を置く。

3 室長は,本法人内外の大学運営に精通した者の中から,学長が選考し任命する。

4 室員は,本法人の職員の中から,学長が指名する。

(監査室の任務)

第3条 監査室は,本法人の業務及び会計に関して学長が指示する事項の監査を行う。

2 室長は,監査室の業務を掌理し,学長及び監事との連絡調整を行う。

3 室員は,監査室の業務を行う。

(監事及び会計監査人との連携)

第4条 監査室は,監事及び会計監査人と連携し,的確かつ効果的な監査の実施に努めるものとする。

(監査の方法)

第5条 監査は,書面監査,実地監査その他監査室長が適当と認める方法により行う。

(監査の区分)

第6条 監査は,定期監査及び臨時監査に区分する。

2 定期監査は,第10条に規定する監査計画に基づき,定期的に行うものとする。

3 臨時監査は,学長が特に指示した事項について,学長が必要と認めたときに随時行うものとする。

(監査担当者)

第7条 監査は,監査室の職員が担当する。

2 室長は,学長の承認を得て,監査室の職員以外の職員に,臨時に監査の補助を行わせることができるものとする。

(監査担当者の権限等)

第8条 監査担当者は,理事,副学長及び職員に対し,監査に必要な帳簿その他の資料の提出及び業務遂行に関する説明又は報告を求めることができるものとする。

2 理事,副学長及び職員は,監査担当者が行う監査に協力しなければならない。

(監査担当者の遵守事項)

第9条 監査担当者は,監査の実施に当たり,常に公正かつ不偏な対応をしなければならない。

2 監査担当者は,職務遂行上知り得た秘密について,正当な理由なくして他に漏らしてはならない。

3 監査担当者は,監査対象部局に対して,直接,改善等を命令してはならない。

(監査の計画等)

第10条 室長は,毎事業年度初めに監査計画案を作成し,学長の承認を得るものとする。ただし,臨時監査については,この限りではない。

(監査実施の通知)

第11条 室長は,実地監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部局の長に通知するものとする。ただし,緊急又は学長が特に必要と認める場合は,この限りではない。

(監査結果の報告等)

第12条 室長は,監査室が行った監査について,監査結果報告書を作成し学長及び監事に提出するとともに,監査対象部局の長に通知するものとする。

(改善の措置等)

第13条 学長は,監査の結果,改善を要する事項があると認めるときは,監査対象部局の長に改善措置を命ずるものとする。

2 監査対象部局の長は,前項の規定による指示命令を受けた改善措置を必要とする事項について,速やかに改善措置を講じるとともに,その結果を学長及び室長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年3月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

国立大学法人山形大学内部監査規程

平成17年3月1日 種別なし

(平成30年3月1日施行)