○国立大学法人山形大学学術研究院規程
平成26年12月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則(以下「規則」という。)第21条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学に置く学術研究院について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教員 国立大学法人山形大学職員人事規程の別表に掲げる教員をいい,附属学校に勤務する教員を除く。
(2) 教育研究組織等 次の表に掲げるものをいう。
名称 | 備考 |
戦略本部 | |
各学部 | 当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては養護教諭特別別科を含む。 |
大学院各研究科 | |
各機構 | |
学士課程基盤教育院 | |
医学部附属病院 | |
教育研究推進組織 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の教育研究組織等を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。 |
エンロールメント・マネジメント部 | |
研究情報部 | |
総務部 | 監査室,企画・戦略室及び法務室を含む。 |
法人本部 |
(目的)
第3条 学術研究院は,柔軟な教員集団を形成することによって,より高度な教育,研究,診療及び社会貢献を推進することを目的とする。
(教員の所属)
第4条 教員は,学術研究院に所属するものとする。
(学術研究院長)
第5条 学術研究院に,学術研究院長を置き,学長をもって充てる。
2 学術研究院長は,学術研究院の業務を総括する。
3 学術研究院長に事故があるときは,学術研究院長があらかじめ指名する理事が,その職務を代理する。
(審議機関)
第6条 学術研究院の運営に関し必要な事項を審議する機関は,役員会とする。
2 学術研究院の運営に関する特定事項を審議するため,役員会の下に専門部会を設置することができる。
(教育課程編成)
第7条 各学部,大学院各研究科及び学士課程基盤教育院(以下「学部等」という。)の長は,当該年度の学年開始前の学術研究院長が定める日までに,当該学部等における教育課程編成案(授業科目名及びその担当教員を含む。)を学術研究院長に提出しなければならない。
2 学術研究院長は,提出のあった教育課程編成案について総合的に調整する。
3 学術研究院長は,前項を踏まえ,大学全体の教育課程編成を決定する。
(教員の配置等)
第8条 学術研究院長は,各教育研究組織等における教育課程編成及び研究等に必要な教員を当該教育研究組織等の主担当教員として配置するものとする。
2 学術研究院長は,前項で配置した教員について,必要に応じて当該教育研究組織等以外の教育研究組織等における教育研究等の副担当教員として配置することがある。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,学術研究院に関し必要な事項は,学術研究院長が定める。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第7条の規定は,平成28年度の教育課程編成から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。