○山形大学学部教授会規程
昭和29年7月15日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第24条第2項の規定に基づき,教授会について必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び卒業に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 教員の教育研究業績審査に関する事項
(5) その他学部の教育研究に関する重要事項で,学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,学長及び学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第3条 教授会は,学部長及び山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該学部(医学部にあっては医学系研究科を,工学部にあっては理工学研究科及び有機材料システム研究科を含む。次項において同じ。)に配置された教授(以下「担当教授」という。)で組織する。
2 前項に規定する者のほか,当該学部の定めるところにより,山形大学学術研究院規程第8条に基づき当該学部に配置された教員を教授会に加えることができる。
3 前2項に規定する者のほか,地域教育文化学部にあっては,山形大学学術研究院規程第8条に基づき教育実践研究科に配置された教員を教授会に加えることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,当該教授会を置く学部の学部長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する構成員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 教授会は,議長が招集する。
2 教授会は,構成員総数の3分の2以上の構成員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。この場合において,教授会は,会議を欠席することがやむを得ないと認める者の人数を構成員総数から除くことができる。
3 教授会の議事は,会議に出席した構成員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の場合において,議長は,構成員として議決に加わる権利を有しない。
5 第3項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められる議事については,半数以上であって当該学部の定める割合以上の多数をもって議決することができる。
6 教授会の議決は,学長が行う本学の最終決定を拘束するものではない。
(資料の提出等の協力)
第6条 学部長は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第7条 教授会に,議事録を備え,議事進行の過程及び決議事項を記録し,教授会の確認を受けるものとする。
2 議事録は,学部長が保管する。
(議事次第等の公表)
第8条 学部長は,個人情報等の取扱いに十分留意した上で,議事次第等をインターネットの利用により公表するものとする。
(代議員会等)
第9条 教授会は,その定めるところにより,教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会等を置くことができる。
2 教授会は,その定めるところにより,代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 代議員会等の組織,権限,議事及び運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,当該学部長が学長の承認を得て定める。
附則
この規則は,昭和29年7月15日から施行する。
附則
この改正規則は,昭和31年4月20日から施行する。
附則
1 この改正規則は,昭和42年6月1日から施行する。
2 文理学部教授会は第2条の規定にかかわらず,学部長並びに併任の教授,助教授及び常勤の講師をもって組織する。
附則
この規則は,昭和57年7月7日から施行する。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成9年10月8日から施行する。
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和2年12月23日から施行する。