○山形大学学部教授会に関する細則
平成26年12月1日
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学学部教授会規程(以下「規程」という。)第2条第1項第5号の規定に基づき,教育研究に関する重要な事項について学長が決定を行うに際し,教授会の意見を聴くことが必要なものに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取事項)
第2条 教授会は,規程第2条第1項第1号から第4号までに掲げる事項のほか,次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 基本理念,将来構想及び長期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(2) 中期目標及び中期計画並びに法人評価及び認証評価に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(3) 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(5) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本学の教育研究に関する重要事項
(留意事項)
第3条 教授会は,前条に規定する事項について意見を述べるに際し,あくまでも教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものとする。
(その他)
第4条 学長は,この細則を制定又は改正するときは,教授会の意見を聴いて定めるものとする。
附則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。