○山形大学大学院研究科委員会規程
昭和45年12月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第26条第2項の規定に基づき,研究科委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 教員の教育研究業績審査に関する事項
(5) その他研究科の教育研究に関する重要事項で,学長が別に定めるもの
2 委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,学長及び研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は,研究科長,副研究科長(社会文化創造研究科及び理工学研究科に限る。),山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該研究科に配置された教授及び研究科の基礎となる学部(社会文化創造研究科にあっては人文社会科学部及び地域教育文化学部並びに理工学研究科にあっては理学部及び工学部をいう。次項において同じ。)に配置された教授で組織する。
2 前項に規定する者のほか,当該研究科の定めるところにより,山形大学学術研究院規程第8条に基づき当該研究科に配置された教員並びに研究科の基礎となる学部に配置された教員を委員会に加えることができる。
(議長)
第4条 委員会に議長を置き,当該委員会を置く研究科の研究科長をもって充てる。
2 議長は,委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,議長が招集する。
2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。この場合において,委員会は,会議を欠席することがやむを得ないと認める者の人数を委員総数から除くことができる。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
5 第3項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められる議事については,半数以上であって当該研究科の定める割合以上の多数をもって議決することができる。
6 委員会の議決は,学長が行う本学の最終決定を拘束するものではない。
(資料の提出等の協力)
第6条 研究科長は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第7条 委員会に,議事録を備え,議事進行の過程及び決議事項を記録し,委員会の確認を受けるものとする。
2 議事録は,研究科長が保管する。
(議事次第等の公表)
第8条 研究科長は,個人情報等の取扱いに十分留意した上で,議事次第等をインターネットの利用により公表するものとする。
(代議員会等)
第9条 委員会は,その定めるところにより,委員会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会等を置くことができる。
2 委員会は,その定めるところにより,代議員会等の議決をもって,委員会の議決とすることができる。
3 代議員会等の組織,権限,議事及び運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,当該研究科長が学長の承認を得て定める。
附則
1 この規則は,昭和45年12月1日から施行する。
2 山形大学大学院工学研究科委員会規則(昭和39年4月1日)は,廃止する。
附則
この規則は,昭和54年4月21日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成8年6月12日から施行し,平成8年5月11日から適用する。
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和2年12月23日から施行する。