○国立大学法人山形大学事務協議会規程
平成27年6月24日
(設置)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に,国立大学法人山形大学事務協議会(以下「本会」という。)を置く。
(目的)
第2条 本会は,本法人の事務の改善及び事務の円滑な運営を図るため連絡調整を行うとともに,本法人の業務を執行する上での事務固有の課題について検討し,本法人の円滑な運営に資することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 総務関係業務を担当する理事
(2) 事務系職員(国立大学法人山形大学職員人事規程の別表に規定する事務職員及び施設・図書系職員をいう。以下同じ。)のうち部長及び主幹専門員
(3) その他総務関係業務を担当する理事が必要と認める者
(議長)
第4条 本会に議長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 議長は,会務を総理し,本会を代表する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する構成員が,その職務を代理する。
(開催)
第5条 本会は,原則として毎月1回定例として開催する。ただし,議長が必要と認めるときは,この限りでない。
(構成員以外の出席)
第6条 議長は,必要と認めるときは,構成員以外の職員を本会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 本会は,特定の課題を検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員には,本会の構成員以外の者を加えることができる。
3 専門委員会に委員長を置き,議長が指名する者をもって充てる。
4 専門委員会の運営に関し必要な事項は,専門委員会委員長が当該委員会に諮って定める。
(拡大事務協議会)
第8条 議長は,事務部相互の緊密な連携を図るため,特に必要と認めるときは,事務系職員のうち国立大学法人山形大学管理職手当支給細則第2条に規定する管理又は監督の地位にある職員を招集し,拡大事務協議会として開催することができる。
(事務)
第9条 本会の事務は,総務部において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,議長が本会に諮って定める。
附則
1 この規程は,平成27年9月1日から施行する。
2 この規程施行の際,山形大学事務協議会規程(昭和47年5月11日全部改正)第7条の規定に基づき設置された専門委員会は,この規程第7条の規定に基づき設置された専門委員会とみなし,任務を引き継ぐものとする。
3 山形大学事務協議会規程(昭和47年5月11日全部改正)は,廃止する。
附則(平成28年3月30日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この規程は,令和6年1月31日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日)
この規程は,令和6年5月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。