○山形大学教育研究組織改編等に関する規程
平成17年11月30日
(趣旨)
第1条 この規程は,学問の動向や新たな社会的要請に適切に対応し,より効果的な教育研究を促進するために行う,山形大学における教育研究組織の改編等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。
部局 | 部局長 | |
各学部 | 当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては養護教諭特別別科を含む。 | 各学部長 |
大学院各研究科 | 大学院各研究科長 | |
各機構 | 各機構長 | |
学士課程基盤教育院 | 学士課程基盤教育院長 | |
医学部附属病院 | 医学部附属病院長 | |
各教育研究推進組織 | 学長又は当該教育研究推進組織の業務を統括する理事若しくは副学長 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。 | 各キャンパス長 |
(2) 教授会等 各学部の教授会,大学院各研究科の研究科委員会,各機構運営会議,学士課程基盤教育院会議,各教育研究推進組織の運営会議及び各キャンパスの運営会議をいう。
(3) 教育研究組織 学部,学科その他教育研究を行う上で基本となる組織をいう。
(4) 教育研究組織の改編等 教育研究組織の新設,廃止,整備,名称変更又は学生の入学定員の変更をいう。
(5) 新たな予算措置を伴わない改編等 予算の増減を伴わない改編等(文部科学省への意見伺い又は事前伺いが必要となる場合を除く。)をいう。
(基本事項)
第3条 教育研究組織の改編等に当たっては,次に掲げる基本事項を配慮しなければならない。
(1) 全学,学部,大学院研究科等の理念,目標及び将来計画に基づくものであること。
(2) 教育研究活動の水準を確保するため,大学設置基準その他関係法令等で定める基準を遵守すること。
(3) 特定の教員に過度の教育研究上の負担が集中しないこと。
(部局内における教育研究組織の改編等)
第4条 部局内における教育研究組織の改編等については,当該部局の教授会等の意見を聴いた上で,当該部局長が学長に次に掲げる内容を記載した組織整備計画書を提出するものとする。
(1) 目的・必要性
(2) 改編等構想の概要
(3) 期待される効果
(4) 組織及び主担当教員の新旧対照表
(5) その他構想の説明に必要な資料等
(部局を超える教育研究組織の改編等)
第5条 部局等を超える教育研究組織の改編等については,関係部局が協議し,それぞれの部局の教授会等の意見を聴いた上で,関係部局長が連名で学長に前条に規定する組織整備計画書を提出するものとする。
(役員会による審議)
第6条 学長は,前2条の規定により組織整備計画書を受理したときは,役員会に諮り,全学的な観点から審査を行うか,新たな予算措置を伴わない範囲であって審査を一部省略し部局の判断に委ねることとするか,又は当該部局へ差戻しとするかについて決定するものとする。
2 前項の場合において,全学的な観点から審査を行うと決定したときは,学長は,教育研究評議会に審査を付託するものとする。
4 第1項の場合において,部局への差戻しを決定したときは,学長は,理由を付して当該部局に通知するものとする。
(教育研究評議会による審査等)
第7条 前条第2項に基づき学長から審査を付託されたときは,教育研究評議会は,書面による審査のほか,必要に応じ当該部局に構想のヒアリングを行うなどにより審査を行うものとする。
2 学長は,教育研究評議会による審査結果を基に,構想を進めることについて役員会に諮り,採択とするか不採択とするかについて決定するものとする。
3 前項の場合において,学長は,必要と認める場合は,教育研究評議会又は経営協議会に付議することができる。
4 第2項の場合において,学長は,その決定を当該部局に通知するものとする。
5 不採択とされた構想については,当該部局の判断により,再検討の上,改めて組織整備計画書の提出を行うことができる。
6 学長は,採択した構想について,当該部局と協議の上,設置準備委員会の設置,大学設置・学校法人審議会への申請手続,予算編成,規則改正等教育研究組織の改編等に向けての手続を行うものとする。
(学長による教育研究組織の改編等の提案)
第8条 前4条に定めるもののほか,学長は,関係部局と協議の上,教育研究組織の改編等を提案することができる。
2 学長は,前項の提案をしようとするときは,その方向性について役員会に諮ることとする。
3 前項の役員会において教育研究組織の改編等が適当とされた構想については,学長は,構想の目的に応じて担当理事又は副学長に検討を指示するものとする。
4 前項の指示を受けた担当理事又は副学長は,各部局の代表者又は専門家による設置検討部会を設置して組織整備計画書の原案を策定し,学長へ報告するものとする。
(附属学校等組織への準用)
第9条 この規程は,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校における組織の改編等について準用する。
附則
この規則は,平成17年11月30日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。
教育研究組織の改編等手続フローチャート