○山形大学研究生規程

昭和54年12月12日

全部改正

山形大学専攻生規則(昭和28年3月18日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則第41条第2項及び山形大学大学院規則第25条第2項の規定に基づき,研究生について必要な事項を定めるものとする。

(研究生)

第2条 研究生は,山形大学(以下「本学」という。)の教員の指導のもとに,研究課題を定め研究を行うものとする。

(入学時期)

第3条 入学の時期は,毎年4月とする。ただし,特別の事情があるときは,これによらないことができる。

(入学資格)

第4条 研究生として入学できる者は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学部又は学士課程基盤教育院において前号と同等以上の学力があると認めた者

(出願手続)

第5条 研究生として入学を志願する者は,次の書類に所定の検定料を添えて,志願する学部又は学士課程基盤教育院を経て,学長に願い出なければならない。

(1) 入学願書

(2) 履歴書

(3) 健康診断書

(4) 職業を有する者にあっては,所属長の承諾書

(5) 最終学校の卒業又は修了証明書(見込みを含む。)及び成績証明書

(6) 写真 2葉

(7) 外国人については,前各号のほか,市区町村長が発行する住民票の写し又はこれに代わる証明書

(入学許可)

第6条 入学志願者については,当該学部又は学士課程基盤教育院において選考を行い,学長が入学を許可する。

(在学期間)

第7条 研究生の在学期間は,1か年以内とする。ただし,特別の理由があるときは,願い出により在学期間の延長を許可することができる。

(研究証明書)

第8条 研究生が在学期間終了後に,研究した事項について証明を願い出たときは,指導教員の認定に基づいて,学部の長又は学士課程基盤教育院長が研究証明書を交付することができる。

(大学院研究生)

第9条 大学院の研究生として入学できる者は,第4条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 医学部医学科又は歯学部を卒業した者

(3) 大学院研究科において前2号と同等以上の学力があると認めた者

2 大学院の研究生については,この規程中「学部」とあるのは「研究科」と,「学部の長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとする。

(規定の準用)

第10条 研究生については,この規程に定めるもののほか,本学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。

この規則は,昭和54年12月12日から施行する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(改廃規程第34号)

この規則は,平成23年3月9日から施行する。

(平成24年7月4日)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学研究生規程

昭和54年12月12日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
昭和54年12月12日 種別なし
平成24年7月4日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし