○山形大学における短期留学生受入規程

平成19年1月17日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則第42条第3項及び山形大学大学院規則第26条第3項に基づく受入れのうち,受入期間が1年以内(以下「短期」という。)の留学生の受入れに関する必要な事項を定めるものとする。ただし,本学の学部又は研究科と外国の大学の学部,研究科又は短期大学との間の部局間交流協定に基づく学生の受入れについては,各学部又は各研究科の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,短期留学生とは,本学と交流協定を締結している外国の大学又は短期大学(以下「協定大学等」という。)から本学が短期の受入れを行う留学生をいう。

2 短期留学生は,山形大学学部規則第42条第1項又は山形大学大学院規則第26条第1項に定める特別聴講学生,又は山形大学大学院規則第27条第1項に定める特別研究学生とし,関連する専攻分野の教育研究を行う学部,大学院研究科又は学士課程基盤教育院(以下「学部等」という。)に所属させる。

(受入の時期)

第3条 短期留学生の受入時期は,原則として10月又は4月とする。

(出願手続)

第4条 短期留学生として本学での受入れを希望する者は,所定の期日までに,在籍する協定大学等を経て学長に願い出なければならない。

(受入学生の選考)

第5条 短期留学生として受入れる学生の選考は,国際交流関係業務を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が行う。

2 担当副学長は,協定大学等及び短期留学希望者の意見を踏まえ,関連する専攻分野の教育研究を行う学部又は研究科と調整のうえ,所属する学部等を決定する。

(受入の許可)

第6条 学長は,前条により選考された者のうち,所定の手続を経た者について受入れを許可する。

(履修単位)

第7条 短期留学生の履修単位は,1学期につき10単位以上,年間30単位程度を標準とする。

(成績の評価等)

第8条 履修科目の成績評価は,試験,レポート等に基づき授業担当教員が行う。

2 学長は,前項の評価に基づき当該短期留学生に成績証明書を交付する。

(授業料等)

第9条 短期留学生の検定料及び入学料は,徴収しない。

2 短期留学生の授業料は,協定大学等との協定に基づき,徴収しないことができる。

(業務)

第10条 短期留学生の受入れに関する業務は,各学部等において行う。

2 短期留学生受入れについての連絡・調整に関する業務は,関係学部等及び協定大学等と連携し,エンロールメント・マネジメント部において行う。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,短期留学生の受入れに関して必要な事項は,担当副学長が別に定める。

この規則は,平成19年1月17日から施行する。

この規則は,平成19年11月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日)

この規程は,平成29年9月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日)

この規程は,令和4年1月13日から施行し,令和3年11月10日から適用する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学における短期留学生受入規程

平成19年1月17日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
平成19年1月17日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成29年9月25日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年1月13日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし