○山形大学における短期留学生派遣規程

平成19年1月17日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則第19条第3項及び山形大学大学院規則第11条第3項に基づく派遣のうち,派遣期間が1年以内(以下「短期」という。)の留学生の派遣に関する必要な事項を定めるものとする。ただし,本学の学部又は研究科と外国の大学の学部若しくは研究科又は短期大学との間の部局間交流協定に基づく短期留学生の派遣については,各学部又は各研究科の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,派遣留学とは,本学と交流協定を締結している外国の大学若しくは短期大学又はこれに相当する教育研究機関(以下「協定大学等」という。)への短期留学生の派遣をいう。

(派遣留学生の資格)

第3条 派遣留学生の資格は,本学の学部に在籍する2年次以上の学生又は本学大学院に在籍する学生で,学業成績が優秀な者とする。

(出願手続)

第4条 派遣留学を希望する学生は,所定の様式により,所属の学部又は研究科の長(以下「学部等の長」という。)を経て,学長に願い出なければならない。

(派遣留学候補者の選考)

第5条 派遣留学の候補者(以下「派遣留学候補者」という。)の選考は,国際交流関係業務を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が行う。

2 派遣留学候補者の選考方法については,学長が別に定める。

(派遣留学生の決定)

第6条 派遣留学生の決定は,派遣留学候補者の選考書類に基づき最終的に協定大学等が行う。

(留学期間)

第7条 派遣留学の期間は,原則として1年以内とする。

2 前項の期間は,在学期間に算入する。

(単位の認定)

第8条 協定大学等で修得した単位については,山形大学学部規則第35条第2項及び山形大学大学院規則第14条第2項に基づき,本学又は本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項により本学又は本学大学院における授業科目の履修とみなすことができる単位数は,学部学生にあっては60単位,大学院学生にあっては10単位を超えないものとする。

3 派遣留学生の履修科目及び修得単位の取扱い並びに単位認定に関する諸手続きについては,各学部又は各研究科の定めるところによるものとする。

4 派遣留学生は,前項の履修科目及び修得単位の取扱いについて,所属する学部又は研究科において事前指導を受けるものとする。

(履修報告書等の提出)

第9条 派遣留学生は,留学期間が終了したときは,協定大学等の成績確定後速やかに,所定の履修報告書及び協定大学等が交付する成績証明書を学部等の長に提出しなければならない。

2 学部等の長は,前項の履修報告書等の写しを添付し学長に報告するものとする。

(授業料等)

第10条 派遣留学生は,留学期間にあっても本学学生としての授業料を納付しなければならない。

2 協定大学等における授業料その他の費用に関する取扱いは,協定大学等との協議により定めるものとする。

(業務)

第11条 エンロールメント・マネジメント部は,関係学部又は研究科及び協定大学等と連携し,派遣留学についての連絡・調整を行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,派遣留学に関して必要な事項は,担当副学長が別に定める。

この規則は,平成19年1月17日から施行する。

この規則は,平成19年11月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日)

この規程は,令和4年1月13日から施行し,令和3年11月10日から適用する。

山形大学における短期留学生派遣規程

平成19年1月17日 種別なし

(令和4年1月13日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
平成19年1月17日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年1月13日 種別なし