○山形大学派遣留学候補者選考細則

平成19年1月17日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学における短期留学生派遣規程第5条に規定する派遣留学候補者の選考について定めるものとする。

(派遣留学生の募集)

第2条 国際交流関係業務を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)は,本学と交流協定を締結している外国の大学若しくは短期大学又はこれに相当する教育研究機関(以下「協定大学等」という。)から示された派遣人数の枠及び諸条件に基づき,派遣留学生の募集を行うものとする。

(出願手続)

第3条 協定大学等への派遣留学を希望する学生は,所定の申込書を第4条に規定する書類と合わせて,所属の学部又は研究科の長(以下「学部等の長」という。)へ提出するものとする。

2 学部等の長は,協定大学等から示された諸条件及び派遣留学を希望する学生の修学状況等に基づき書面審査を行い,推薦に値すると認められる場合は,前項の願書を添えて学長に推薦するものとする。

(願書に添付する書類)

第4条 願書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 留学志望理由書

留学を志望する動機等を,日本語でA4版1枚1,200字程度にまとめたもの。英語圏への留学の場合は,英語版を添付すること。

(2) 成績証明書

(3) 派遣留学候補者推薦書

(4) TOEFL等の語学能力検定試験を受験している場合はそのスコア

(派遣留学候補者の選考)

第5条 担当副学長は,関係教員に派遣留学候補者の選考を委嘱するものとする。

2 委嘱を受けた教員は,第3条第2項により学長に推薦された者について書類選考及び面接試験により派遣留学候補者の選考を行い,その結果を担当副学長に報告するものとする。

(選考の基準)

第6条 協定大学等への派遣留学については,協定大学等から示された諸条件のほか,以下の要件を満たすものとする。

(1) 学業成績が良好な者

(2) 心身共に健康な者

(3) 留学の目的が明確で,十分な成果が期待される者

(4) 意思疎通に支障のない語学力を有する者

(5) 自主性のある者

(6) 帰国後も引き続き所属学部又は研究科において学業を継続すること。

(選考結果の通知)

第7条 学長は,学部等の長を通じて選考の結果を当該学生に通知するものとする。

(派遣留学生の決定通知)

第8条 派遣留学生の決定は協定大学等が行い,その結果については,学長から学部等の長を通じて候補者に通知するものとする。

(事務)

第9条 エンロールメント・マネジメント部は,関係学部又は研究科及び協定大学等と連携し,選考についての連絡・調整を行う。

この要領は,平成19年1月17日から施行する。

この要領は,平成19年11月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この細則は,平成21年10月1日から施行する。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月16日)

この細則は,平成23年11月16日から施行する。

(平成26年3月26日)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月5日)

この細則は,令和3年1月5日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

山形大学派遣留学候補者選考細則

平成19年1月17日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
平成19年1月17日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年11月16日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年1月5日 種別なし