○山形大学における単位互換実施に関する規程
平成20年4月1日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 受入(第2条―第5条)
第3章 派遣(第6条―第10条)
第4章 放送大学との単位互換(第11条・第12条)
第5章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 「単位互換に関する包括協定書」による単位互換を円滑に実施するため,山形大学(以下「本学」という。)における規程を定めるものとする。
第2章 受入
(単位互換履修生の身分)
第2条 本学が受入れる単位互換履修生の身分は,特別聴講学生とする。
(単位互換科目の範囲と指定)
第3条 単位互換科目は,本学で開講される基盤共通教育科目及び各学部で開講される専門教育科目とする。単位互換科目として提供する授業科目は,基盤共通教育科目にあっては山形大学学士課程基盤教育院,専門教育科目にあっては開講する各学部が指定するものとする。
(受入学生数)
第4条 本学において開講する単位互換科目に受入れる単位互換履修生の数は,原則として1授業科目につき5名以内とする。ただし,履修可能な受入れ人数については,当該授業科目の担当教員の判断による。
(履修手続き及び成績評価)
第5条 本学において開講する単位互換科目の履修手続き及び成績評価に関しては,本学の諸規則に基づき実施する。
第3章 派遣
(単位互換履修生の範囲)
第6条 単位互換制度の対象となる学生は,人文社会科学部,地域教育文化学部,理学部,医学部,工学部及び農学部の各学部に在籍する学生とし,大学院に在籍する学生を除くものとする。
(履修開始年次)
第7条 単位互換履修生として履修を開始できる年次は,1年次以上とする。
(修得できる単位数)
第8条 本学から派遣する単位互換履修生が履修登録して修得できる単位互換科目の単位数は,各年度ごとに8単位以内,当該学生の在学期間を通じて24単位以内とする。
(成績の評価)
第9条 本学から派遣した単位互換履修生が他大学等において履修した授業科目の成績は,「認定」として累加記録簿に記載する。
(単位の取扱い)
第10条 本学から派遣した単位互換履修生が他大学等において修得した単位の取扱いは,各学部が定める。
第4章 放送大学との単位互換
(派遣)
第11条 本学から放送大学に派遣する単位互換履修生の授業料については,放送大学の定めるところによる。
(受入)
第12条 本学が放送大学から受入れる単位互換履修生は,学部全科履修生に限るものとし,その授業料については,本学が別に定めるところにより徴収する。
第5章 雑則
(業務の所管)
第13条 本協定に基づく単位互換の所管業務は,エンロールメント・マネジメント部において担当する。
(その他)
第14条 この規程の見直しは,山形大学統括教育ディレクター会議において審議の上,学長が決定する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学における単位互換実施に関する規程の規定は,平成29年度入学者から適用し,平成28年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学における単位互換実施に関する規程の規定は,平成29年度入学者から適用し,平成28年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附則(令和2年5月15日)
この規程は,令和2年5月15日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。