○山形大学大学院特別研究学生交流規程

昭和57年12月10日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特別研究派遣学生(第3条―第7条)

第3章 特別研究学生(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第16条の規定により他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において研究指導を受ける者(以下「特別研究派遣学生」という。)及び同規則第27条の規定により本大学院において研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(他大学院等との協議)

第2条 大学院規則第16条及び第27条の規定に基づく他大学院等との協議は,研究題目,研究指導期間その他必要な事項について,研究科長が行う。

第2章 特別研究派遣学生

(出願手続)

第3条 特別研究派遣学生として他大学院等の研究指導を受けようとする者は,所定の願書により研究科長に願い出なければならない。

(研究指導の許可)

第4条 前条の願い出があったときは,第2条の規定による協議に基づき,研究科長が研究指導を受けることを許可する。

(研究指導の報告)

第4条の2 前条の規定により研究指導を許可した場合,研究題目,研究指導期間その他必要な事項について,研究科長は学長に報告するものとする。

(研究指導期間)

第5条 特別研究派遣学生が研究指導を受ける期間は,1年以内とする。ただし,大学院博士課程において,やむを得ない事情があると認められる場合は,研究科長が期間の延長を許可することがある。

2 前項ただし書の場合において,許可する期間は1年を超えることができない。

(研究報告)

第6条 特別研究派遣学生は,研究指導が終了したときは,直ちに(外国の他大学院等において研究指導を受けた者にあっては,帰国の日から1月以内)研究科長に研究報告書及び当該他大学院等の長の交付する研究指導の報告書を提出しなければならない。

(研究指導許可の取消し)

第7条 特別研究派遣学生が次の各号の一に該当するときは,研究科長が研究指導の許可を取り消すことがある。

(1) 山形大学(以下「本学」という。)又は他大学院等の諸規則に違反したとき。

(2) 派遣の趣旨に反する行為が認められるとき。

第3章 特別研究学生

(受入れの許可)

第8条 他の大学院から特別研究学生の受入れについて依頼があったときは,第2条の規定による協議に基づき,研究科長が受入れを許可する。

2 前項の依頼に当たっては,研究科で定める書類を提出しなければならない。

3 第1項の規定による特別研究学生の受入れを許可した場合,研究科長は学長に報告するものとする。

(研究指導の報告書)

第9条 特別研究学生に対する研究指導が終了したときは,研究科長が研究指導の報告書を交付するものとする。

(規定の準用)

第10条 第5条及び第7条の規定は,特別研究学生に準用する。

2 特別研究学生には,本学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。

この規則は,昭和57年12月10日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。

この規則は,平成2年5月9日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

山形大学大学院特別研究学生交流規程

昭和57年12月10日 種別なし

(平成27年4月1日施行)