○山形大学教育ディレクターに関する規程

平成25年2月13日

(設置)

第1条 山形大学(以下「本学」という。)の次に掲げる教育組織(以下「学科等」という。)に,教育ディレクターを置く。

(1) 学部の各学科又はコース

(2) 学士課程基盤教育院

(3) 大学院の各専攻

(目的)

第2条 教育ディレクターは,本学が定めた「学位授与の方針」,「教育課程編成・実施の方針」及び「入学者受入れの方針」(以下「学位授与等の方針」という。)を踏まえ,本学の教育施策(以下「全学的教育施策」という。)の実現に向けて必要な取組を実施し,もって本学における学士課程及び大学院課程教育の質の保証の確保に資することを目的とする。

(教育ディレクターの業務)

第3条 教育ディレクターは,担当学科等に係る次に掲げる業務を行う。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 教育課程の実施に関すること。

(3) シラバスの編集に関すること。

(4) 授業時間割の編成に関すること。

(5) 授業科目間の調整に関すること。

(6) その他教育課程に関すること。

(統括教育ディレクター)

第4条 各学部,学士課程基盤教育院及び大学院各研究科(以下「各学部等」という。)に,教育ディレクターを統括する統括教育ディレクターを置き,原則として次に掲げる者をもって充てる。

(1) 各学部 教育関係業務を担当する副学部長

(2) 学士課程基盤教育院 院長が指名する教員

(3) 大学院各研究科 当該研究科長の指名する教員

(統括教育ディレクターの業務)

第5条 統括教育ディレクターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 全学的教育施策の実施に関すること。

(2) 教育ディレクターが行う業務全般の総括に関すること。

(3) 教育課程の編成,実施及びシラバスの編集に係る企画とその検証に関すること。

(4) 授業時間割の編成に係る企画とその検証に関すること。

(5) 前2号に係る各学部等間の連絡調整に関すること。

(6) その他教育課程の編成等に関すること。

(任命)

第6条 統括教育ディレクター及び教育ディレクター(以下「教育ディレクター等」という。)は,各学部等の長の推薦に基づき,学長が任命する。

(任期)

第7条 教育ディレクター等の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,教育ディレクター等が欠けた場合における後任の教育ディレクター等の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,教育ディレクター等の任期は,当該教育ディレクター等を推薦した各学部等の長の任期を超えることはできない。

(業務権限の付与)

第8条 学長は,全学的教育施策の実施及び教育課程の編成等に関する調整が円滑にできるよう,教育ディレクター等に第3条及び第5条に規定する業務を遂行するために必要な権限を付与するものとする。

(全学的な教育施策の円滑な実施)

第9条 教育関係業務を担当する副学長(以下「副学長」という。)は,各学部等における状況を把握し,その検証等を行うとともに,全学的教育施策に基づき,教育ディレクター等に当該施策を実施するための必要な対応を求めることができる。

(会議)

第10条 副学長は,全学の教育施策を円滑に実施するため,必要に応じて統括教育ディレクター等を招集し,会議を開催することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,教育ディレクター等に関し必要な事項は,副学長が別に定める。

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月14日)

この規程は,平成27年10月14日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学教育ディレクターに関する規程

平成25年2月13日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
平成25年2月13日 種別なし
平成27年2月12日 種別なし
平成27年10月14日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし