○山形大学優秀教育者賞実施規程

平成24年6月13日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学優秀教育者賞(以下「優秀教育者賞」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 優秀教育者賞は,山形大学(以下「本学」という。)において,教育や学生支援に貢献した教員を表彰することにより,本学の教育活動の活性化及び教員の意欲向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において「部局」及び「部局長」とは,次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

大学本部

戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

教育関係業務を担当する副学長

(対象者)

第4条 優秀教育者賞の被表彰者は,表彰される年度において,本学の常勤の教員として在職している者とする。

(表彰の基準)

第5条 表彰の基準は,別に定める優秀教育者の指標によるものとする。

(候補者の推薦)

第6条 表彰候補者の推薦は,部局長の推薦又は自薦によるものとし,優秀教育者推薦書(別記様式1又は別記様式2)を学長に提出するものとする。

2 部局長は,前項に規定する推薦を行うに当たり,必要に応じ,学内外関係者の意見を聴くことができるものとする。

(表彰の決定)

第7条 学長は,前条の規定による推薦に基づき,役員会の議を経て,被表彰者を決定する。

(表彰)

第8条 表彰は年1回とし,学長が表彰状及び賞金を授与することにより行う。

2 前項の表彰状の様式は,当該表彰の内容に応じてその都度定める。

3 表彰は,被表彰者が決定された後,速やかに行うものとする。

(事務)

第9条 表彰に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,優秀教育者賞の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成24年6月13日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

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山形大学優秀教育者賞実施規程

平成24年6月13日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
平成24年6月13日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし