○山形大学学生規程

平成9年2月12日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)の学生が学生生活上守るべき必要な事項について定めるものとする。

(入学誓書等)

第2条 入学を許可され,本学の学生となる者は,入学誓書その他本学が指定する書類を提出しなければならない。

(学生証)

第3条 学生は,学生証の交付を受け,常に携帯し,本学職員の請求があったときは提示するものとする。

2 学生証を紛失し,又は汚損したときは,直ちにその所属する学部長に届け出て,再交付を受けるものとする。

3 学生証の有効期限経過後も引き続き在学するときは,直ちにその所属する学部長に学生証を返納し,新たに交付を受けるものとする。

4 学生証は,卒業,退学,除籍等により学生の身分を失ったときは,直ちにその所属する学部長に返納するものとする。

(住所等の届出)

第4条 学生は,入学後直ちに,住所(帰省先住所を含む。次項において同じ。)をその所属する学部長に届け出るものとする。

2 学生は,住所の変更,改姓等があったときは,直ちにその所属する学部長に届け出るものとする。

3 学生は,父母等の住所の変更等があったときは,直ちにその所属する学部長に届け出るものとする。

(健康診断)

第5条 学生は,毎年本学が実施する健康診断を受けなければならない。

(サークルの結成)

第6条 学生が,サークルを結成し,本学の公認を得ようとするときは,所定のサークル結成願に会則を添え,その所属する学部長を経て学長に願い出て許可を得るものとする。

2 サークルの構成員が,2学部以上にわたるときは,学生生活関係業務を担当する副学長(以下「副学長」という。)を経て学長に願い出て許可を得るものとする。

3 サークルの願出事項を変更しようとするときは,前2項の規定を準用する。

(集会)

第7条 学生が,学内において集会しようとするときは,集会の前日までに学生の所属する学部長に届け出るものとする。

2 集会する者が,2学部以上にわたるときは,副学長を経て学長に届け出るものとする。

(施設,設備等の利用)

第8条 学生が,学内の施設,設備等を利用するときは,あらかじめその施設,設備等を管理する関係部局長に願い出て,許可を得るものとする。

(掲示)

第9条 学生が,学内において掲示しようとするときは,あらかじめ掲示場所を管理する関係部局長に届け出て,所定の場所に掲示するものとする。

(許可等の取消し)

第10条 学生又はサークルの行為が,山形大学学部規則その他の諸規則に違反し,又は教育・研究及び環境に支障を来すと認められるときは,第6条から前条までに規定する許可等を取り消すことがある。

(1年次学生に係る関係書類の提出先)

第11条 1年次学生(工学部システム創成工学科を除く。)第3条第2項同条第4項及び第4条に係る届出の提出先は,小白川キャンパス事務部の教務関係業務を所掌する課とし,第6条第1項及び第7条第1項に係る願い出又は届出の提出先は,小白川キャンパス事務部の学生関係業務を所掌する課とする。

1 この規則は,平成9年2月12日から施行する。

2 山形大学学部共通細則(昭和24年8月22日制定。以下「旧細則」という。)は,廃止する。

3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の旧細則によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

この規則は,平成12年2月9日から施行する。

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年10月27日から施行し,平成16年9月16日から適用する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年10月18日)

この規程は,令和4年10月18日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

山形大学学生規程

平成9年2月12日 種別なし

(令和4年10月18日施行)