○山形大学学生表彰規程

平成16年6月25日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則第64条第2項の規定に基づき,山形大学の学生及び学生を構成員とする団体(以下「学生団体」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。

(1) 学術研究活動において,特に顕著な業績を挙げた学生又は学生団体

(2) 学業成績が特に優秀で,かつ,他の学生の模範となると認められる学生

(3) 課外活動において特に優秀な成績を修めた学生又は学生団体

(4) ボランティア活動等の社会活動において,特に顕著な功績を残し社会的に高い評価を受けた学生又は学生団体

(5) その他前各号と同等以上の功績等により,表彰に価すると認められる学生又は学生団体

(推薦)

第3条 学生生活関係業務を担当する副学長,学部長及び研究科長は,前条各号のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を,推薦書(別記様式)により学長に推薦することができる。

(表彰の決定)

第4条 学長は,前条の規定による推薦に基づき,学生又は学生団体の表彰を決定する。

2 前項の規定にかかわらず,学長は,学生又は学生団体が第2条各号のいずれかに該当し必要があると認めるときは,前条の規定による推薦を受けずに表彰を決定することができる。

(表彰)

第5条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に添えて記念品を贈呈することができる。

(表彰の実施)

第6条 表彰は,第4条の規定により表彰者が決定された後,速やかに行うものとする。

(事務)

第7条 学生及び学生団体の表彰に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成16年6月25日から施行する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

画像

山形大学学生表彰規程

平成16年6月25日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成16年6月25日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成26年3月26日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし