○山形大学学生の懲戒に関する規程

平成25年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則第65条及び山形大学大学院規則第31条に規定する学生の懲戒について,適正かつ公正な運用を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の対象行為)

第2条 学長は,次の各号の一に該当する行為を行った学生(以下「当該学生」という。)に対して懲戒を行う。

(1) 犯罪行為及びその他の違法行為

(2) ハラスメント等の人権を侵害する行為

(3) 試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為

(4) 情報倫理に反する行為

(5) 学部規則その他本学の諸規則に違反する行為

(6) 本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為

(7) その他学生としての本分に反する行為

(懲戒の内容)

第3条 懲戒の内容は,次のとおりとする。

(1) 戒告 学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め,将来にわたってそのようなことのないよう文書又は口頭により注意する。

(2) 停学 一定の期間,学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止する。ただし、ボランティア活動等の奉仕活動についてはこの限りではない。

(3) 退学 学生としての身分を失わせる。この場合,再入学は認めない。

2 停学の期間は無期又は有期とし,無期の停学とは,期限を付さずに命じる停学をいい,有期の停学とは,3月以内の期限を付して命じる停学をいう。

3 停学の期間は,在学期間に含め,修業年限に含まないものとする。ただし、3月を超えない場合には,修業年限に含めることができる。

(その他の教育的措置)

第4条 学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)は,前条に規定する懲戒のほか,教育的措置として口頭又は文書による厳重注意を行うことができる。

2 学部長等は,前項に定める厳重注意を行ったときは,別記様式1により,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(懲戒の量定)

第5条 懲戒処分の量定は,次に掲げる事項を基礎に,行為者の状態等並びに行為の悪質性,重大性を総合的に判断して行う。

(1) 非違行為の動機,態様及び結果

(2) 故意又は過失の別及びその程度

(3) 過去の非違行為の有無

(4) 日常における生活態度及び非違行為後の対応

2 懲戒処分の量定に当たっては,個々の事案の事情に即し,処分を加重軽減することがある。

(事案の報告)

第6条 学生による事件事故が発生した場合,当該学生が所属する学部長等は,その内容を速やかに学長に報告しなければならない。

(自宅謹慎・自宅待機)

第7条 学部長等は,当該事案が第3条第1項第2号に定める停学又は同項第3号に定める退学に該当することが明白であると認めるときは,懲戒処分の決定前に,当該学生に対して自宅謹慎を命ずることができる。

2 学部長等は,被害者保護を目的とする一時的な自宅待機を当該学生に命ずることができる。

(1) 自宅待機は,被害者からの申し出があり,かつ,当該学生が待機期間及び待機理由を承諾した場合に限る。

(2) 待機期間は1週間以内とし,教育を受ける権利への十分な配慮と速やかな事実調査を行わなければならない。

3 自宅謹慎及び自宅待機の期間は,停学の期間に算入できるものとする。

(事実の調査等)

第8条 学部長等は,学生による事件事故が学生の懲戒に当たる行為と思慮するとき又は学長の指示を受けたときは,慎重かつ速やかに当該事案にかかる事実調査を行わなければならない。

2 学部長等は,前項に定める事実調査を行うため調査委員会を設置しなければならない。なお,この調査委員会は,既存の委員会をもって代えることができるものとする。

3 前項に定める調査委員会は,調査を進めるに当たっては,原則として,当該学生に対して調査する旨を告知し,弁明の機会を与えなければならない。

4 調査委員会は,当該学生及び関係者から事情及び意見を聴取し,必要と認められる場合は,資料の提出を求めることができる。

5 調査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

6 調査委員会は,調査終了後,調査内容等を明記した報告書を作成し,学部長等に提出しなければならない。

7 学部長等は,前項の報告書を受理したときは,懲戒の要否等について判断するため,教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の意見を聴くものとする。

8 学部長等は,別記様式2による報告書を作成し,前項の規定による判断の結果を学長に報告しなければならない。なお,報告書には処分の内容を付すことができるものとする。

(懲戒処分の決定)

第9条 学長は,前条第8項の報告書に基づいて,懲戒の要否及び処分の内容を決定する。

2 学長は,報告書の内容に疑義があるときは,当該学部長等に説明を求め,更に再調査を行うことを指示することができる。

(懲戒処分の通知)

第10条 懲戒処分は,学長が,懲戒処分を受ける学生に対して,懲戒処分書(別記様式3)を交付して行う。

2 学長は,懲戒処分を行ったときは,懲戒処分を受ける学生の保証人に,その旨を通知する。

3 懲戒処分を受ける学生の所在を知ることができないとき又は当該学生が懲戒処分書の交付を受けることを拒否するときは,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法により公示するものとする。この場合において、公示された日から2週間経過したときに,懲戒処分書が交付されたものとみなす。

(懲戒処分の効力)

第11条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を交付したときから発生するものとする。

(懲戒処分の期間)

第12条 懲戒処分の期間は,処分の効力が発生した日の翌日から起算し,暦日計算による。

(再審査請求)

第13条 懲戒処分を受けた学生は,事実誤認,新事実の発見その他の正当な理由があるときは,その証拠となる資料を添えて,懲戒処分書を交付された日から起算して10日以内に,学長に対して,再審査請求書(別記様式4)により再審査を請求することができる。

2 学長は,再審査の必要があると認めたときは,当該学部長等に対し再調査を指示する。

3 学長は,再審査の必要がないと認めたときは,速やかにその旨を文書により当該学生に通知する。

4 学長は,再審査の結果について,速やかに文書により当該学生に通知する。

5 学長は,再審査の結果により,第9条第1項による懲戒処分の決定内容と異なる決定をした場合は,再度,第10条に定める手続を行う。

6 再審査の請求により,懲戒処分の効力は妨げられないものとする。ただし、再審査請求により懲戒処分の内容を変更したときは,既に行った懲戒処分を取り消す等必要な措置を講じなければならない。

(停学期間の短縮及び解除)

第14条 学部長等は,当該学生の反省の度合い等を勘案し,教授会等の意見を聴いた上で,学長に無期の停学の解除又は有期の停学の期間の短縮を申し出ることができる。

2 学長は,学部長等からの申し出に基づき,当該停学の解除の時期又は期間の短縮を決定することができる。ただし、無期の停学の解除の時期は,当該停学の開始の日から起算して3月未満の日とすることはできない。

(懲戒処分に関する記録)

第15条 懲戒処分を行ったときは,その内容を累加記録簿の賞罰欄に記録する。ただし、本学が発行する証明書等にはその内容を記載しないものとする。

(学籍の異動)

第16条 懲戒に関し,事実調査を行っている学生から,懲戒処分の決定前に,退学又は休学の申し出があったときは,この申し出を受理しない。

2 休学中の学生が停学処分となったときは,当該学生の停学期間中の休学を認めない。

(教務上の措置)

第17条 中間試験又は期末試験等,単位認定に係る試験における不正行為により,停学処分を受けた学生の教務上の措置は,不正行為を行った科目は不合格(0点)とし,それ以外の当該学期の履修登録科目は,全て履修取消とする。ただし,当該学期を超えて履修取消の効果が及ぶ科目については,履修取消の対象としない。

(履修手続)

第18条 停学期間終了又は終了見込みである学生は,停学期間終了後の授業等に関する履修手続を,当該学部等の定める期間に行うことができる。

(停学期間中の指導)

第19条 学部長等は,停学期間中の学生に対して定期的に面談及び指導を行わなければならない。

(事務)

第20条 学生の懲戒に関する事務は,関係部局等の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒に関し必要な事項は,別に定めることができる。

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行った学生の行為に対する懲戒処分の適用については,なお従前の例によるものとする。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月12日)

この規程は,平成30年4月12日から施行する。

(平成31年2月19日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

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山形大学学生の懲戒に関する規程

平成25年3月19日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成25年3月19日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成30年4月12日 種別なし
平成31年2月19日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし