○山形大学入学料免除及び徴収猶予規程

昭和50年10月18日

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 入学料免除(第2条―第5条)

第3章 入学料徴収猶予(第6条―第9条)

第4章 その他(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則第47条の規定に基づき,入学料の免除及び徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。

第2章 入学料免除

(免除の対象となる者)

第2条 山形大学(以下「本学」という。)の学部,養護教諭特別別科又は大学院の研究科に入学する者(科目等履修生,研究生等として入学する者を除く。以下「本学に入学する者」という。)が,次の各号の一に該当する場合は,入学料を免除することができる。

(1) 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

(2) 高等教育の修学支援制度(以下「修学支援制度」という。)による支援対象者である場合

(3) 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(4) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合

(経済的理由等による入学料の免除)

第3条 前条第1号第3号及び第4号による場合は,本人の申請に基づき,山形大学総合学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,学長が許可する。

2 選考は,申請書,学業成績,家計状況その他必要と認める資料に基づき行うものとする。

3 学長は,第1項の規定により行った結果を,免除を申請した者に対し,速やかに通知しなければならない。

(高等教育の修学支援制度による入学料の免除)

第4条 第2条第2号による場合は,入学時に提出する修学支援制度の進学届をもって,入学料の全額又は一部を免除するものとする。

2 本学入学後に修学支援制度に申請する場合は,日本学生支援機構の判定により,入学料の免除が許可されたときは,入学料の全額又は一部を免除するものとする。

3 第2条第2号に該当する者が既に入学料を納入している場合は,納入済みの入学料のうち,修学支援制度による入学金減免額に相当する額を当該学生に返還するものとする。

(免除の額)

第5条 入学料免除の額は,その全額又は一部とする。

2 免除の総額は,本学が定める範囲内とする。

第3章 入学料徴収猶予

(徴収猶予の対象となる者)

第6条 本学に入学する者が,次の各号の一に該当する場合は,入学料の徴収を猶予することができる。

(1) 経済的理由によって入学手続終了の日までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

(2) 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学手続終了の日までに納付が困難であると認められる場合

(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合

(徴収猶予の許可)

第7条 前条に該当する者に対する徴収猶予の許可は,入学手続終了の日までに本人が提出した申請書,学資負担者の居住地の市町村長等の証明書その他必要と認められる資料に基づき,当該学部長等の申出により運営会議の議を経て,学長が行うものとする。ただし,第3条又は第4条の規定により入学料の免除を申請した者は,免除の不許可又は一部免除の許可を決定した日の翌日から起算して30日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。

2 学長は,前項本文の規定により行った結果を,徴収猶予を申請した者に対し,速やかに通知しなければならない。

(徴収猶予の期間)

第8条 前条第1項本文の規定により徴収猶予を許可された者は,次に掲げる期日までに納付すべき入学料を納付しなければならない。ただし,当該期日が日曜日に当たるときは前々日,土曜日に当たるときは前日とする。

(1) 4月の入学者 7月31日(ただし,第4条第2項に該当する場合は除く。)

(2) 10月の入学者 翌年の1月31日

(徴収の猶予)

第9条 免除又は徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を猶予する。

2 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除の許可された者(第7条ただし書により徴収猶予を申請した者を除く。)は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を決定した日の翌日から起算して30日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。

第4章 その他

(死亡等による免除)

第10条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が第8条又は前条第1項の規定による徴収を猶予している期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。

2 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が,前条第2項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。

3 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合は,未納の入学料の全額を免除する。

4 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は,次の各号の一に該当する場合は,その全額を免除することができる。

(1) 第8条に規定する期間に係る延滞金

(2) 第9条に規定する期間に係る延滞金

(3) 入学料の未納を理由として除籍された場合の除籍するために必要な手続期間に係る延滞金

5 その他学長が相当と認める事由がある場合は,未納の入学料の全額を免除する。

1 この規則は,昭和50年10月18日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際,現に入学料の免除の許可を受けた者は,この規則に基づいて行われた者とみなす。

この規則は,昭和55年5月7日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

この規則は,昭和58年1月5日から施行する。

この規則は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

この規則は,昭和62年2月21日から施行する。

この規則は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

この規則は,平成4年5月15日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

この規則は,平成7年5月17日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

この規則は,平成8年3月28日から施行する。

この規則は,平成8年5月7日から施行し,平成8年3月4日から適用する。

この規則は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この規則は,平成11年1月8日から施行する。

この規則は,平成11年11月19日から施行する。

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年1月10日から施行する。

この規則は,平成15年3月13日から施行し,平成14年12月26日から適用する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は,平成16年11月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の山形大学入学料免除及び徴収猶予規則第7条の規定にかかわらず,平成16年度以前の入学者については,なお従前の例による。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年11月28日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年10月8日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年3月22日から施行する。

山形大学入学料免除及び徴収猶予規程

昭和50年10月18日 種別なし

(令和5年3月22日施行)