○山形大学授業料,寄宿料免除及び授業料徴収猶予規程
昭和36年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学学部規則第48条第2項,第51条及び第59条の規定に基づき,授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。
(免除等の対象となる者)
第2条 授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予は,山形大学(以下「本学」という。)の学部学生,大学院学生及び養護教諭特別別科学生(以下「学生」という。)を対象とする。
(授業料免除の対象)
第3条 授業料免除については,次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 高等教育の修学支援制度(以下「修学支援制度」という。)による支援対象者である場合
(3) 学業成績等の優秀者として,特に学長が認めた場合
(経済的理由による授業料の免除)
第4条 前条第1号による場合は,本人の申請に基づき,山形大学総合学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,学長が許可する。
2 選考は,学業成績,家計状況その他必要と認める資料によるものとする。
3 免除の取扱いは,年度を前期・後期の2期に分け,それぞれ指定した期日までに受理した免除の申請に対して,当該期分限りの授業料について許可する。
4 授業料の免除を申請した者は,その決定まで授業料の徴収を猶予されたものとみなす。
(高等教育の修学支援制度による支援対象者の免除)
第5条 第3条第2号による場合は,入学時に提出する修学支援制度の進学届をもって,授業料の全額又は一部を免除するものとする。
2 本学入学後に修学支援制度に申請する場合は,日本学生支援機構の判定により,授業料の免除が許可されたときは,授業料の全額又は一部を免除するものとする。
(学業成績等優秀者の免除)
第6条 第3条第3号による場合は,学業成績又は各種表彰等により,学長から特に優れていると認められた者について,指定期間の範囲内において全額又は一部を免除とする。
(免除の額)
第7条 授業料免除の額は,各期分の授業料について,その全額又は一部とする。
2 免除の総額は,本学が定めるその年度割当額の範囲内とする。
(免除の取消し)
第8条 授業料の免除を許可された者が,山形大学学部規則第65条の規定により懲戒された場合又は免除の理由が消滅した場合は,当該学部長の申出により運営会議の議を経て,学長が許可の取消しをするものとする。
(休学,死亡等による授業料の免除)
第9条 休学,死亡等やむを得ない事情があると認められる場合の授業料免除については,次に掲げるところによる。
(1) 学期の開始の月の末日までに休学を許可された場合又は徴収猶予を許可されている者がその期間内に休学を許可された場合は,次の算式によって算定した授業料の全額を免除するものとする。ただし,第3条第2号に該当する場合は除く。
a 休学開始日が月の途中である場合
授業料年額×(休学当月の翌月から復月の前月までの月数/12)
b 休学開始日が月の当初で有る場合
授業料年額×(休学当月から復学の前月までの月数/12)
(2) 死亡又は行方不明のため除籍された場合は,当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。
(3) 入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
(4) 徴収猶予を許可されている者が,その期間内に退学を許可された場合は,月割計算によって退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(特別な事情による授業料の免除)
第10条 次の各号の一に該当する特別な事情により,納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を免除することができる。
(1) 学期開始前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(除籍による寄宿料の免除)
第11条 寄宿料の免除は,次の各号の一に該当する場合に,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍された場合
(2) 入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合
(特別な事情による寄宿料の免除)
第12条 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合は,次に掲げるところにより災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において,学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
(1) 免除は,本人の申請に基づき,当該学部長の申出により運営会議の議を経て,学長が許可する。
(2) 学長が必要と認める期間が翌年度にわたる場合は,翌年度の当初において,翌年度に係る免除の申請を改めて行わせる。
(3) 被災による納付が著しく困難な事情の認定については,第4条第2項に準じて行うものとする。
(授業料の徴収猶予)
第13条 授業料の徴収猶予は,本人(本人が行方不明の場合は保証人)が所属学部長に願い出ることとし,運営会議の議を経て,学長が許可するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第14条 授業料の徴収猶予を許可された者で,猶予の理由が消滅した者については,当該学部の議を経て,学長が許可の取消しをするものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予の実施に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,学長が定める。
附則
この内規は,昭和36年4月1日から施行する。
附則
この改正内規は,昭和37年10月9日から施行する。
附則
1 この改正内規は,昭和43年3月25日から施行し,昭和42年6月1日から適用する。
2 昭和47年度において入学した者又は昭和47年度において第1年次に編入学した者の免除額の決定は,第6条第1号の規定にかかわらず,昭和47年度に係るものに限り,次の算式によるものとする。
(1) 前期内においてのみ休学し復学する場合
前期の額×(休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数/6)
(2) 後期内においてのみ休学し復学する場合
後期の額×(休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数/6)
(3) 前期において休学し,後期において復学する場合
(前期の額×(休学当月の翌月から9月までの月数/6))+(後期の額×(10月から復学当月の前月までの月数/6))
(4) 後期において休学し,翌年度にわたる場合
(後期の額×(休学当月の翌月から3月までの月数/6))+(授業料年額×(4月から復学当月の前月までの月数/12))
附則
この改正内規は,昭和47年6月24日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和51年10月16日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和53年5月8日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和54年12月12日から施行する。
附則
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則
この規則は,昭和55年5月7日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和58年1月5日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。
附則
この規則は,平成3年2月13日から施行し,平成2年11月1日から適用する。
附則
この規則は,平成5年10月6日から施行し,平成5年10月1日から適用する。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成17年3月11日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の本規程第5条にかかわらず,令和2年3月31日に在学している者のうち,日本学生支援機構(以下「機構」という。)給付型奨学金の受給者に採用されている者については,機構の適格認定において奨学金継続となった場合,当該年度における授業料の全額又は一部を免除とする。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。