○山形大学修学支援事業特定基金規程

平成28年9月16日

(設置)

第1条 山形大学基金規程第4条第1項に基づく特定基金として,山形大学修学支援事業特定基金(以下「特定基金」という。)を置く。

(特定基金の目的)

第2条 特定基金は,経済的理由により修学に困難がある学生等に対する修学の支援を目的とする。

(事業)

第3条 特定基金は,次に掲げる修学支援事業の用に供するものとする。

(1) 授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業

(2) 学資金を貸与し,又は支給する事業

(3) 教育研究上必要があると認めた学生等の留学に係る費用を負担する事業

(4) 学生等の資質を向上させることを主たる目的として,学生等を教育研究に係る業務に従事させ,学生等に対して手当を支給する事業

(特定基金の管理)

第4条 特定基金は単独で管理するものとする。

(寄附金の使途の変更の禁止)

第5条 特定基金への寄附の使途は,変更してはならない。

2 第3条第2号の事業で貸与された金銭であって,被貸与者から国立大学法人山形大学に対して返還された金銭は,再び特定基金に帰属するものとしなければならない。

(管理運営)

第6条 特定基金の管理運営に関する重要事項の審議は,役員会において行う。

2 役員会は,次の事項について審議する。

(1) 特定基金の事業計画に関すること。

(2) 特定基金の予算及び決算に関すること。

(3) 寄附の受入れに関すること。

(4) その他特定基金の管理運営に関すること。

(事業年度)

第7条 特定基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

(事務)

第8条 特定基金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,特定基金に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成28年9月16日から施行する。

2 第7条の規定にかかわらず,平成28年度の事業年度は,この規程の施行の日に始まり,平成29年3月31日に終わるものとする。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

山形大学修学支援事業特定基金規程

平成28年9月16日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成28年9月16日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし