○山形大学修学支援事業学生支援奨学金貸与細則
平成28年9月16日
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学修学支援事業特定基金規程第3条第1号ロに定める事業の学生支援奨学金(以下「奨学金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 山形大学(以下「本学」という。)は,本学の学生で経済的理由により,一時的に授業料等の支払いが困難になった者に対し,学業援助を図ることを目的に奨学金を貸与する。
(貸与額)
第3条 奨学金の貸与額は,5万円を単位とし,30万円を上限とする。貸与は,原則として1人1回とする。
(申請)
第4条 奨学金の貸与を希望する者は,奨学金貸与申請書(様式1)を学生支援関係業務を担当する理事又は副学長(以下「学生支援担当理事等」という。)に提出しなければならない。
(選考)
第5条 学生支援担当理事等は,奨学金の貸与の申請があったときは,貸与の可否及び貸与の希望金額を審査し,決定する。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金の貸与は,原則として一括交付し,利息は付さないものとする。
(借用証書)
第7条 奨学金の貸与を受ける者は,奨学金の交付を受けるに当たって,奨学金の返還方法を記載した借用証書(様式2)を提出しなければならない。
(返還の期限)
第8条 奨学金の貸与を受けた者は,貸与を受けた月の翌月から起算して1年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし,卒業又は修了等により本学学生の身分を失う場合は,身分喪失までに返還するものとし,返還金に遅延が生じても延滞金は付さないものとする。
(返還方法)
第9条 奨学金の返還方法は,一括払い又は分割払い(12回を限度)とし,分割払いにおいては,いつでも繰り上げて返還することができる。
(返還の猶予)
第10条 奨学金の貸与を受けた者が,風水害等の災害,疾病等やむを得ない事由により返還が困難になった場合は,願出により奨学金の返還を猶予することがある。
(返還の免除)
第11条 奨学金の貸与を受けた者が,風水害等の災害,疾病等やむを得ない事由により返還が困難になった場合で,学生支援担当理事等が特に認めたときは,役員会の議を経て,奨学金の返還を免除することができる。
(事務)
第12条 奨学金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において処理する。
(その他)
第13条 この細則に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学生支援担当理事等が別に定めることができる。
附則
この細則は,平成28年9月16日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この細則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月22日)
この細則は,令和2年4月22日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日)
この細則は,令和4年5月18日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月4日)
この細則は,令和6年9月4日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この細則は,令和6年12月18日から施行する。