○山形大学修学支援事業学生支援奨学金貸与細則

平成28年9月16日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学修学支援事業特定基金規程第3条第2号に定める事業の学生支援奨学金(以下「奨学金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 山形大学(以下「本学」という。)は,本学の学生で経済的理由により,一時的に授業料等の支払いが困難になった者に対し,学業援助を図ることを目的に奨学金を貸与する。

(貸与額)

第3条 奨学金の貸与額は,5万円を単位とし,30万円を上限とする。貸与は,原則として1人1回とする。

(申請)

第4条 奨学金の貸与を希望する者は,奨学金貸与申請書(様式1)を学生支援関係業務を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)に提出しなければならない。

(選考)

第5条 担当副学長は,奨学金の貸与の申請があったときは,貸与の可否及び貸与の希望金額を審査し,決定する。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金の貸与は,原則として一括交付し,利息は付さないものとする。

(借用証書)

第7条 奨学金の貸与を受ける者は,奨学金の交付を受けるに当たって,奨学金の返還方法を記載した借用証書(様式2)を提出しなければならない。

(返還の期限)

第8条 奨学金の貸与を受けた者は,貸与を受けた月の翌月から起算して1年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし,卒業又は修了等により本学学生の身分を失う場合は,身分喪失までに返還するものとし,返還金に遅延が生じても延滞金は付さないものとする。

2 前項又は前項ただし書の規定に関わらず,風水害等の災害,疾病等やむを得ない事由により担当副学長が特に認めた場合には,卒業又は修了等により本学学生の身分を失った翌月から起算して3年以内までの間に限り,あらかじめ奨学金の返還の期限を延長できるものとし,返還金に遅延が生じても延滞金は付さないものとする。

(返還方法)

第9条 奨学金の返還方法は,一括払い又は分割払い(12回を限度)とし,分割払いにおいては,いつでも繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第10条 奨学金の貸与を受けた者が,風水害等の災害,疾病等やむを得ない事由により返還が困難になった場合は,願出により奨学金の返還を猶予することがある。

(返還の免除)

第11条 奨学金の貸与を受けた者が,風水害等の災害,疾病等やむを得ない事由により返還が困難になった場合で,担当副学長が特に認めたときは,役員会の議を経て,奨学金の返還を免除することができる。

(事務)

第12条 奨学金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第13条 この細則に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,担当副学長が別に定めることができる。

この細則は,平成28年9月16日から施行する。

(平成29年5月18日)

この細則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月22日)

この細則は,令和2年4月22日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日)

この細則は,令和4年5月18日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

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山形大学修学支援事業学生支援奨学金貸与細則

平成28年9月16日 種別なし

(令和4年5月18日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成28年9月16日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年4月22日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし