○山形大学修学支援事業国際交流奨学金貸与細則

平成28年9月16日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学修学支援事業特定基金規程第3条第2号に定める事業の国際交流奨学金(以下「奨学金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 山形大学(以下「本学」という。)は,本学の外国人留学生(国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生,外国政府派遣留学生及び短期留学生を除く。)で,外国為替市場における急激な円相場の高騰等の理由により修学が困難な状況になった者に対し,修学支援を目的に,緊急的な措置として奨学金を貸与する。

(貸与額)

第3条 奨学金の貸与額は,1万円を単位とし,5万円を上限とする。貸与は,原則として1人1回とする。

(申請)

第4条 奨学金の貸与を希望する者は,奨学金貸与申請書(様式1)を国際交流関係業務を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)に提出しなければならない。

(選考)

第5条 担当副学長は,奨学金貸与の申請があったときは,貸与の可否及び貸与の希望金額を審査し,決定する。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金の貸与は,原則として一括交付し,利息は付さないものとする。

(借用証書)

第7条 奨学金の貸与を受ける者は,奨学金の交付を受けるに当たって,奨学金の返還方法を記載した借用証書(様式2)を提出しなければならない。

(返還の期限)

第8条 奨学金の貸与を受けた者は,貸与を受けた月の翌月から起算して6か月以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、卒業又は修了等により本学外国人留学生の身分を失う場合は,身分喪失までに返還するものとし,返還金に遅延が生じても延滞金は付さないものとする。

(返還方法)

第9条 奨学金の返還方法は,一括払い及び分割払い(6回を限度)とし,分割払いにおいては,いつでも繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第10条 奨学金の貸与を受けた者が,火災,疾病等やむを得ない事由により返還が困難になった場合は,願出により奨学金の返還を猶予することがある。

(事務)

第11条 奨学金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第12条 この細則に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,担当副学長が別に定めることができる。

この細則は,平成28年9月16日から施行する。

(平成29年5月18日)

この細則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

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山形大学修学支援事業国際交流奨学金貸与細則

平成28年9月16日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成28年9月16日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし