○山形大学小嶋国際学術交流支援事業特定基金規程

平成28年9月16日

(設置)

第1条 山形大学基金規程(平成28年規程第329号)第4条第1項に基づく特定基金として,小嶋源兵衛氏から山形大学(以下「本学」という。)に贈られた小嶋奨学寄附金1,400万円を原資とし,山形大学小嶋国際学術交流支援事業特定基金(以下「特定基金」という。)を置く。

(特定基金の目的)

第2条 特定基金は,本学における国際学術交流支援事業に資することを目的とする。

(特定基金の使途)

第3条 特定基金は,次に掲げるものの一部に充てる。

(1) 本学の教職員及び学生で,国際学術会議における研究成果の発表等学術交流を目的として,海外に渡航する者の旅費

(2) 本学が,学術交流のため,本邦内に滞在する外国人学者に講演を依頼する場合の旅費及び謝金

(運営費)

第4条 特定基金の運営は,特定基金に生じる果実をもって充て,1,400万円の原資の取崩しは行わない。

(特定基金の管理)

第5条 特定基金は単独で管理するものとする。

(申請)

第6条 特定基金の支給を希望するときは,別に定める期日までに,交付申請書(別記様式1又は2)を国際交流関係業務を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)に提出するものとする。

(事務)

第7条 特定基金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

この規程は,平成28年9月16日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

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山形大学小嶋国際学術交流支援事業特定基金規程

平成28年9月16日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成28年9月16日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし