○山形大学山澤進奨学金実施規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学山澤進奨学金(以下「山澤奨学金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 山澤奨学金の対象者(以下「奨学生」という。)は,次の各号の全てを満たしているものとする。

(1) 高等学校等を卒業した者又は卒業見込みの者で山形大学の総合型選抜,学校推薦型選抜又は一般選抜(前期日程)を受験する者

(2) 高等学校等の学校長から,人物・学力ともに特に優秀である旨の推薦書を得られる者で,調査書の全体の評定平均値が3.6以上である者又はこれと同等と認められる者。ただし,高等学校等から推薦書及び調査書が得られない者は,成績に関する証明書等をもって調査書に代えることができる。

(3) 経済的理由で学資等の支弁が困難である者

(4) 山形県の発展に貢献する意欲があり,原則として卒業後4年間山形県内で働くことができる者

(山澤奨学金の額及び支給期間)

第3条 山澤奨学金の額は月額5万円(年額60万円)とし,支給期間は4年間(医学部医学科は6年間)とする。

(入学料及び授業料の免除)

第4条 奨学生に採用された者は,本学における支援事業として,山澤奨学金が支給される期間,入学料及び授業料を全額免除する。

(採用人数)

第5条 奨学生の採用人数は,原則毎年度,8名とする。

(選考会議の設置)

第6条 奨学生の選考等を行うため,山形大学に山澤進奨学金選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

(選考会議の任務)

第7条 選考会議は,次に掲げる業務を行う。

(1) 奨学生の選考に関すること。

(2) 奨学金の停止・取消及び返還に関すること。

(3) その他奨学生及び奨学金に関すること。

(選考会議の組織)

第8条 選考会議は,次の委員で組織し,議長は第1号に掲げる委員をもって充てる。

(1) 学生支援関係業務を担当する副学長

(2) 産学連携関係業務を担当する副学長

(3) 財務関係業務を担当する副学長

(奨学金の停止・取消)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は,奨学金の交付を停止又は取消しすることがある。

(1) 提出した書類に虚偽の記載があることが判明したとき。

(2) 山形大学学部規則に基づき懲戒処分を受けたとき。

(3) 退学又は除籍のとき。

(4) 休学の事由が不適当と判断されたとき。

(5) 標準修業年限で卒業不可となることが確定したとき。

(6) その他この奨学生として適当でないと判断されたとき。

(山澤奨学金の返還)

第10条 この規程による山澤奨学金の返還義務は要しないものとする。ただし,前条により山澤奨学金の交付を停止又は取消しされたときは,既に支給された山澤奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず,前条第3号の事由が事故・病気等による場合は,既に支給された山澤奨学金の返還を求めない。

(事務)

第11条 奨学金に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部が行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,山澤奨学金に関し必要な事項は,選考会議が別に定める。

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に奨学生である者は,この規程に基づき選考された者とみなす。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月6日)

この規程は,平成27年10月6日から施行する。

(令和2年5月15日)

この規程は,令和2年5月15日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月7日)

この規程は,令和2年10月7日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

山形大学山澤進奨学金実施規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成27年10月6日 種別なし
令和2年5月15日 種別なし
令和2年10月7日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし