○山形大学 YU Do Best 奨学金規程

平成20年5月8日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)の優秀な学生に対し,「YU Do Best 奨学金」(以下「奨学金」という。)を支給するために必要な事項を定める。

(支給額・期間)

第2条 奨学金支給額は,月額30,000円とし,支給期間は,2年間とする。

(対象学生)

第3条 奨学金を支給する学生(以下「奨学生」という。)は,学部3年生(医学部医学科は学部5年生)のうち,成績,人物ともに優秀で,奨学生にふさわしい学生とする。ただし,山形大学山澤進奨学金及び山形大学エリアキャンパスもがみ土田秀也奨学金を支給されている学生は,対象外とする。

(選考等)

第4条 奨学生は,学部長の推薦に基づき,学長が選考する。

2 奨学生数は,原則として,毎年度10名程度とする。

(奨学生証の交付)

第5条 奨学生には,奨学生証を交付する。

(奨学金の停止・取消)

第6条 奨学生が,次の各号の一に該当する場合は,学長の判断により,奨学金の交付を停止又は取消しする。この場合,既に支給された奨学金の全部又は一部の返還を求めることがある。

(1) 本学学部規則に基づき懲戒処分を受けた場合

(2) 退学又は除籍の場合

(3) 休学の事由が不適当と判断された場合

(4) その他この奨学生として適当でないと判断された場合

(事務)

第7条 奨学金に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部が行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成20年5月8日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

2 この規程第3条の規定にかかわらず,平成20年度に限り,学部4年生(医学部医学科は6年生)も対象学生とする。この場合において,第2条の規定にかかわらず,支給期間は1年間とする。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日)

この規程は,令和2年5月15日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

山形大学 YU Do Best 奨学金規程

平成20年5月8日 種別なし

(令和2年5月15日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成20年5月8日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成26年3月26日 種別なし
令和2年5月15日 種別なし