○山形大学日本学生支援機構奨学生推薦事務取扱規程

平成16年6月3日

(趣旨)

第1条 山形大学の学部及び大学院(以下「学部等」という。)の学生に係る独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)奨学生の推薦については,日本学生支援機構が定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(学部等への推薦内示数の配分)

第2条 推薦内示数(以下「内示数」という。)の配分は,次により行う。

(1) 学部

1) 1年次分

第一種奨学金及び第二種奨学金は,各学部(工学部にあってはコース毎)に,在籍学生数により案分する。

2) 2年次以上分

第一種奨学金及び第二種奨学金は,各学部の在籍学生数から現に日本学生支援機構の奨学生である者の数を減じた数により案分する。

(2) 大学院

1) 修土課程及び博士前期課程

 1年次分は,各研究科の在籍学生数により案分する。

 2年次分は,各研究科の在籍学生数から現に日本学生支援機構の奨学生である者の数を減じた数により案分する。

2) 博士後期課程

 1年次分は,各研究科の在籍学生数により案分する。

 2年次以上分は,各研究科の在籍学生数から現に日本学生支援機構の奨学生である者の数を減じた数により案分する。

3) 医学系研究科博士課程

内示数のとおり配分する。

(第一種奨学金と第二種奨学金の併用貸与)

第3条 第一種奨学金と第二種奨学金の併用貸与は,日本学生支援機構の定めるところによる。ただし,第二種奨学金貸与奨学生候補予定者が内示数に満たない場合に限るものとする。

(候補予定者の選考)

第4条 候補予定者の選考は,次に掲げる評価の総合判定によるものとし,当該学部等の選考を経て行う。

(1) 家計の評価

1) 学部の学生

本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者の前年(1月から12月まで)の認定総所得金額(奨学金申込書に基づき,本学が認定した金額をいう。以下同じ。)が,基準額(奨学生の区分ごとに日本学生支援機構が定める額をいう。以下同じ。)以内であること。

2) 大学院の学生

本人の前年(1月から12月まで)の認定総収入金額(奨学金申込書に基づき,本学が認定した金額をいう。ただし,配偶者がある場合は,本学が認定した本人及び配偶者の合計収入金額をいう。以下同じ。)が基準額以内であること。

(2) 学力の評価

1) 学部の学生

 1年次の学生

(ア) 第一種奨学金の貸与

高等学校最終2か年の学習成績評定の平均値又は調査書の評定平均値(以下「評定平均値等」という。)が3.5以上であること。

(イ) 第二種奨学金の貸与

日本学生支援機構の選考基準に該当すること。

(ウ) 第一種奨学金及び第二種奨学金の併用貸与

評定平均値等が,3.5以上であること。

(エ) 高等学校卒業程度認定試験合格者又は大学入学資格検定合格者にあっては,評定平均値等が,3.5以上の者と同様に取り扱うものとする。

 2年次以上の学生

次の表に掲げる標準単位数を修得していること。ただし,第一種奨学金にあっては,次の算式により得た平均値が1.65以上であること。

((優,S及びAの単位数)×3+(良及びBの単位数)×2+(可及びCの単位数)×1)/出願時までに修得した単位の総数=平均値

標準修得単位数表

年次

学部名

2年次

3年次

4年次

5年次

6年次

人文社会科学部

30

60

95



地域教育文化学部

30

60

95



理学部

30

60

106



医学部

医学科

37

70

107

138

138

看護学科

40

79

117



工学部

高分子・有機材料工学科






化学・バイオ工学科




情報・エレクトロニクス学科

30

70

110

機械システム工学科




建築・デザイン学科




システム創成工学科

26

60

110



農学部

70

111



※進級に必要な単位数

2) 編入学の学生

編入学試験の成績評価による席次が上位5分の4以内であること。ただし,第一種奨学金にあっては,上位5分の3以内であること。

3) 大学院の学生

 研究能力を「A」,「B」又は「C」に区分して評価し,「A」及び「B」と判定されたこと。

 評価の方法は,各研究科の定めるところによる。

(3) 人物及び健康の評価

日本学生支援機構の定めるところにより面接等で行い,「適」又は「不適」に区分して評価し,「適」と判定されたこと。

(剰余数の流用)

第5条 学部等において,候補予定者が内示数に満たない場合は,その剰余数を不足する他の学部等に流用することができるものとする。

(候補予定者からの除外)

第6条 次の各号の一に該当する者は,候補予定者としない。

(1) 休学以外の理由により,修業年限で卒業又は修了の見込みのない者

(2) 1年で2年次に進級できない者

(3) 面接を受けなかった者

(推薦順位の決定)

第7条 候補予定者の推薦順位の決定は,当該学部等の議を経て次により行う。

(1) 学部の学生

認定総所得金額の低い者を上位とする。

(2) 大学院の学生

研究能力が優れ認定総収入金額の低い者を上位とする。

(3) 前2号にかかわらず,特別の事情がある場合はこの限りでない。

(候補者の決定)

第8条 推薦権者は,原則として学部等から推薦された候補予定者をもって候補者とする。

(特例推薦)

第9条 特例推薦は,日本学生支援機構の定めるところにより行うものとする。

(緊急推薦及び応急推薦)

第10条 緊急推薦及び応急推薦については,次により行う。

(1) 緊急推薦

1) 日本学生支援機構が定める選考基準に該当する者が出願した場合は,随時第一種奨学金貸与奨学生として推薦できるものとする。

(2) 応急推薦

1) 日本学生支援機構が定める選考基準に該当する者が出願した場合は,随時第二種奨学金貸与奨学生として推薦できるものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,奨学生の推薦に関し必要な事項は,この規程の趣旨に基づき学部等が別に定める。

この要領は,平成16年6月3日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

1 この要領は,平成19年11月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。ただし,4の(2)の1)のイの改正規定は,平成18年9月26日から,4の(2)の1)のイの表の改正規定は,平成17年4月1日から適用する。

2 改正後の4の(2)の1)のイの表の規定にかかわらず,平成17年3月31日に教育学部に在籍する者については,なお従前の例による。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年9月16日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の山形大学日本学生支援機構奨学生推薦事務取扱規程の規定は,平成29年度入学者から適用し,平成28年度以前の入学者については,なお従前の例による。

山形大学日本学生支援機構奨学生推薦事務取扱規程

平成16年6月3日 種別なし

(平成29年4月1日施行)