○山形大学日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考会議規程

平成17年3月11日

(設置)

第1条 山形大学(以下「本学」という。)に,日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

(目的)

第2条 選考会議は,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づき,本学大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生のうち,特に優れた業績による返還免除の認定を受ける候補者として推薦すべき者(以下「候補者」という。)の選考を目的とする。

(審議事項)

第3条 選考会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 候補者の選考に関する事項

(2) 候補者の推薦順位に関する事項

(3) その他候補者に関する事項

(組織)

第4条 選考会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 学生関係業務を担当する副学長

(3) 各研究科長

(4) 社会文化創造研究科副研究科長

(5) 理工学研究科副研究科長

(議長)

第5条 選考会議に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,会務を総理し,選考会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考会議は,議長が招集する。

2 選考会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 選考会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

(資料の提出等の協力)

第7条 選考会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(事務)

第8条 選考会議の事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,選考会議の運営に関し必要な事項は,選考会議が別に定める。

この規則は,平成17年3月11日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年5月15日)

この規程は,令和2年5月15日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月16日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

山形大学日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考会議規程

平成17年3月11日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成17年3月11日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成29年5月18日 種別なし
令和2年5月15日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし