○山形大学国際交流会館管理運営規程
平成23年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学学部規則第61条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置く国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 会館は,本学における教育研究上の国際交流の促進に寄与するため,外国人留学生及び外国人研究者に居住の場を提供するとともに,国際交流の事業の用に供することを目的とする。
(位置,名称等)
第3条 会館の位置,名称及び管理運営責任者は,次のとおりとする。
位置 | 名称 | 管理運営責任者 |
山形地区 | 山形大学山形国際交流会館 | 小白川キャンパス長 |
米沢地区 | 山形大学米沢国際交流会館 | 米沢キャンパス長 |
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,国際交流会館に関し必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。