○山形大学蔵王山寮規程
平成2年2月14日
(設置)
第1条 山形大学に,東北地区に所在する国立大学(以下「地区国立大学」という。)の学生及び職員の共同利用合宿研修施設として,山形大学蔵王山寮(以下「蔵王山寮」という。)を置く。
(設置目的)
第2条 蔵王山寮は,共同生活を通じ,地区国立大学の学生及び職員並びに大学間の交流を図るとともに,正課及び課外の活動を助長し,大学教育の効果を高めることを目的とする。
(職員)
第3条 蔵王山寮に,次の職員を置く。
施設長
その他の職員
(施設長)
第4条 施設長は,小白川キャンパス長をもって充て,蔵王山寮の管理運営責任者とする。
(連絡協議会)
第5条 蔵王山寮の使用を円滑にするための連絡機関として,山形大学蔵王山寮連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条 蔵王山寮に関する事務は,小白川キャンパス事務部において遂行する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,蔵王山寮の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。
2 山形大学蔵王山寮使用規則(昭和35年2月17日制定)は,廃止する。
附則
この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日)
この規程は,平成30年3月16日から施行し,平成29年4月1日から適用する。