○山形大学蔵王山寮規程

平成2年2月14日

(設置)

第1条 山形大学に,東北地区に所在する国立大学(以下「地区国立大学」という。)の学生及び職員の共同利用合宿研修施設として,山形大学蔵王山寮(以下「蔵王山寮」という。)を置く。

(設置目的)

第2条 蔵王山寮は,共同生活を通じ,地区国立大学の学生及び職員並びに大学間の交流を図るとともに,正課及び課外の活動を助長し,大学教育の効果を高めることを目的とする。

(職員)

第3条 蔵王山寮に,次の職員を置く。

施設長

その他の職員

(施設長)

第4条 施設長は,小白川キャンパス長をもって充て,蔵王山寮の管理運営責任者とする。

(連絡協議会)

第5条 蔵王山寮の使用を円滑にするための連絡機関として,山形大学蔵王山寮連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第6条 蔵王山寮に関する事務は,小白川キャンパス事務部において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,蔵王山寮の使用に関し必要な事項は,別に定める。

附則

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

2 山形大学蔵王山寮使用規則(昭和35年2月17日制定)は,廃止する。

附則

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から施行する。

附則

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

附則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

附則

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月16日)

この規程は,平成30年3月16日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

山形大学蔵王山寮規程

平成2年2月14日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
◆ 平成2年2月14日 種別なし
◇ 平成23年4月1日 規程第48号
◇ 平成29年5月18日 種別なし
◇ 平成30年3月16日 種別なし
◇ 令和7年3月19日 種別なし