○山形大学蔵王山寮使用細則
平成2年2月14日
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学蔵王山寮規程第7条の規定に基づき,蔵王山寮の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 蔵王山寮を使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 東北地区に所在する国立大学の学生及び職員(以下「地区国立大学学生等」という。)
(2) その他施設長が適当と認める者
(定員)
第3条 蔵王山寮の定員は,80人とする。
(休業日)
第4条 蔵王山寮の休業日は,次のとおりとする。
(1) 原則として毎週月曜日及び火曜日とする。ただし,必要に応じて変更することがある。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,施設長は,臨時に休業日を定めることができる。
(使用期間)
第5条 蔵王山寮の使用期間は,原則として連続4日以内とする。ただし,施設長が必要があると認める場合は,使用期間を変更することがある。
(使用手続)
第6条 蔵王山寮を使用する場合は,使用開始日の1か月前から15日前までに,施設長が定める山形大学蔵王山寮使用願を山形大学小白川キャンパス事務部の学生関係業務を所掌する課に提出し,施設長に申請するものとする。
2 前項の場合において,山形大学以外の地区国立大学学生等にあっては,所属大学の担当課を経由し,申請するものとする。
(使用許可)
第7条 施設長は,前条の申請があった場合は,その使用目的等が適当と認められるものについて,使用を許可し,施設長が定める山形大学蔵王山寮使用許可証を交付するものとする。
(使用の変更等)
第8条 使用者が,使用期間,人員等を変更し,又は使用を取りやめようとする場合は,使用開始日の7日前までに施設長が定める山形大学蔵王山寮使用変更願により申請し,その許可を受けるものとする。
(施設使用料)
第9条 使用者は,使用開始日の7日前までに,別表に定める施設使用料を山形大学小白川キャンパス事務部の学生関係業務を所掌する課に納めなければならない。
2 既納の施設使用料は,返還しない。ただし,前条の規定に基づき使用の変更等が許可された場合はこの限りではない。
(遵守事項)
第10条 使用者は,この細則及び山形大学蔵王山寮使用心得(以下「使用心得」という。)を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 施設長は,使用者が次の各号の一に該当する場合は,使用許可を取り消す,又は使用を中止させることがある。
(1) 施設使用料を期日までに納入しないとき。
(2) 使用許可証及び学生証又は身分証明書等を持参しないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 使用期間を超えたとき。
(5) 使用心得に違反したとき。
(6) その他職員の指示に従わないとき。
(施設の保全等)
第12条 使用者は,施設,設備等を常に正常な状態で使用しなければならない。
2 使用者は,故意又は過失により施設,設備等を破損又は紛失した場合は,その損害を弁償しなければならない。ただし,事情によっては,その額を減免することがある。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成4年5月27日から施行し,平成4年5月1日から適用する。
附則
この規則は,平成5年10月1日から施行する。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成9年9月25日から施行する。
2 改正後の山形大学蔵王山寮使用規則の規定は,平成9年10月1日以後の使用者から適用する。ただし,施行日前に,平成9年10月1日以後の蔵王山寮の使用を許可された者は,なお従前の例による。
附則
この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成17年2月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日細則第17号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
別表
施設使用料(1人当たり)
区分 | 料金 | 備考 |
施設使用料 | 300円 | 1回(24時間以内)当たり |
夕食・朝食(セット) | 2,200円 | 1回分 |
昼食 | 300円 | 1回分(希望者のみ) |
別記様式1 削除
別記様式2 削除
別記様式3 削除