○山形大学蔵王山寮連絡協議会規程

平成2年2月14日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学蔵王山寮規程第5条第2項の規定に基づき,山形大学蔵王山寮連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 蔵王山寮の使用状況に関する事項

(2) その他必要と認めた事項

(組織)

第3条 連絡協議会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 施設長

(2) 東北地区の国立大学(山形大学を除く。)の厚生補導を担当する副学長

2 施設長は,連絡協議会を主宰する。

3 施設長に事故があるときは,施設長の指名する者が,その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡協議会は,施設長が招集する。

2 連絡協議会は,委員総数の過半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。

(資料の提出等の協力)

第5条 連絡協議会は,その目的を遂行するため必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)

第6条 施設長は,連絡協議会の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第7条 連絡協議会の事務は,山形大学小白川キャンパス事務部において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,施設長が連絡協議会に諮って定める。

附則

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附則

この規則は,平成10年7月7日から施行し,平成10年4月9日から適用する。

附則

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

附則

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則

この規則は,平成14年5月10日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附則

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

附則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

附則(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

山形大学蔵王山寮連絡協議会規程

平成2年2月14日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
◆ 平成2年2月14日 種別なし
◇ 平成23年4月1日 規程第48号
◇ 平成29年5月18日 種別なし
◇ 令和7年3月19日 種別なし