○山形大学蔵王山寮連絡協議会規程

平成2年2月14日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学蔵王山寮規程第5条第2項の規定に基づき,山形大学蔵王山寮連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 蔵王山寮の使用状況に関する事項

(2) その他必要と認めた事項

(組織)

第3条 連絡協議会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 施設長

(2) 東北地区の国立大学(山形大学を除く。)の厚生補導を担当する副学長

2 施設長は,連絡協議会を主宰する。

3 施設長に事故があるときは,施設長の指名する者が,その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡協議会は,施設長が招集する。

2 連絡協議会は,委員総数の過半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。

(資料の提出等の協力)

第5条 連絡協議会は,その目的を遂行するため必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)

第6条 施設長は,連絡協議会の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第7条 連絡協議会の事務は,山形大学小白川キャンパス事務部において遂行する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,施設長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

この規則は,平成10年7月7日から施行し,平成10年4月9日から適用する。

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年5月10日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

山形大学蔵王山寮連絡協議会規程

平成2年2月14日 種別なし

(平成29年5月18日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成2年2月14日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成29年5月18日 種別なし