○山形大学蔵王山寮連絡協議会規程
平成2年2月14日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学蔵王山寮規程第5条第2項の規定に基づき,山形大学蔵王山寮連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 連絡協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 蔵王山寮の使用状況に関する事項
(2) その他必要と認めた事項
(組織)
第3条 連絡協議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 施設長
(2) 東北地区の国立大学(山形大学を除く。)の厚生補導を担当する副学長
2 施設長は,連絡協議会を主宰する。
3 施設長に事故があるときは,施設長の指名する者が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡協議会は,施設長が招集する。
2 連絡協議会は,委員総数の過半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。
(資料の提出等の協力)
第5条 連絡協議会は,その目的を遂行するため必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第6条 施設長は,連絡協議会の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第7条 連絡協議会の事務は,山形大学小白川キャンパス事務部において遂行する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,施設長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成10年7月7日から施行し,平成10年4月9日から適用する。
附則
この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成14年5月10日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。