○山形大学課外活動共用施設規程

昭和58年3月8日

(設置)

第1条 山形大学に,課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。

(設置目的)

第2条 共用施設は,山形大学学生規程第6条第1項及び第2項の規定により許可されたサークル(以下「公認サークル」という。)の課外活動の場を提供することを目的とする。

(位置,名称等)

第3条 共用施設の位置,名称及び管理運営責任者は,次のとおりとする。

位置

名称

管理運営責任者

小白川地区

学生サークル部室

小白川キャンパス長

飯田地区

医学部学生サークル部室

飯田キャンパス長

米沢地区

米沢地区共用施設

米沢キャンパス長

鶴岡地区

鶴岡地区共用施設

農学部サークル部室

鶴岡キャンパス長

(使用)

第4条 共用施設を使用できる者は,公認サークルとする。

2 共用施設を使用しようとする者は,あらかじめ管理運営責任者の許可を受けなければならない。

3 共用施設を使用する者は,使用細則及び管理運営責任者が別に定める事項を遵守しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関し必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。

この規則は,昭和58年3月8日から施行する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成9年3月31日から施行し,平成9年2月12日から適用する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 山形大学課外活動共用施設使用細則(昭和58年3月8日制定)は,廃止する。

山形大学課外活動共用施設規程

昭和58年3月8日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
昭和58年3月8日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし