○山形大学職業紹介業務運営規程
昭和24年11月17日
(趣旨)
第1条 山形大学(以下「本学」という。)における職業紹介業務の運営については,職業安定法(昭和22年法律第141号)及び関係通達によるほか,この規程の定めるところによる。
(職業あっせん部)
第2条 本学に職業安定法第33条の2の規定に基づき学生職業あっせん部を設けて,無料の職業紹介業務を行う。
2 学生職業あっせん部に関し必要な事項は,別に定める。
(求人)
第3条 本学は,いかなる求人の申込みについても受理する。ただし,求人申込みの内容が法令に違反するとき又は雇用条件が適当でないと認めるときは,受理しないことができる。
第4条 求人申込みは,求人者又は代理人が出頭して,所定の求人票によって申し込まなければならない。ただし,求人者又は代理人が出頭できない場合は,求人票に記載すべき事項を十分に明示した文書をもって申し込むことができる。
第5条 求人申込みをする場合は,求人の内容及び賃金,労働時間その他の雇用条件を明示しなければならない。
(求職)
第6条 本学は,いかなる求職の申込みについても受理する。ただし,求職申込みの内容が法令に違反するとき又は適当でないと認めるときは,受理しない。
第7条 求職申込みをする場合は,必ず本人が出頭して,所定の求職票によって申し込まなければならない。この場合において,在学者は必ず学生証を提示しなければならない。
2 求職票の有効期間は,その学年限りとする。
(紹介)
第8条 求職者が求人者に紹介する場合は,紹介状によるものとする。
(紹介の中止)
第9条 本学は,労働争議のため同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所には求職者の紹介を中止する。
(報告)
第10条 求人者及び求職者は,次の各号の一に該当する場合は速やかに本学に報告しなければならない。
(1) 雇用関係が成立した場合
(2) 雇用関係が成立しない場合
(3) 雇用関係が終了した場合
(守秘義務)
第11条 求人者又は求職者から知り得た個人的事情は,全て秘密とし,他に漏らしてはならない。
附則
この規則は,昭和24年11月17日から施行する。
附則
この改正規則は,昭和31年2月21日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。