○山形大学学生職業あっせん部細則

昭和27年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学職業紹介業務運営規程第2条第2項に基づき,山形大学学生職業あっせん部(以下「あっせん部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 あっせん部は,エンロールメント・マネジメント部に本部を置き,小白川キャンパス事務部,飯田キャンパス事務部,米沢キャンパス事務部及び鶴岡キャンパス事務部にそれぞれ支部を置く。

(職員)

第3条 あっせん部に,次の職員を置く。

部長 1人

業務主任 1人

支部長 各1人

業務担当者 若干人

(部長等)

第4条 部長には学長が当たる。

2 業務主任には就職関係業務を担当する副学長が当たり,部長を補佐して本部の業務を統括する。

3 支部長には,各支部の長が当たる。

4 業務担当者は,業務主任又は支部長を補佐して事務の処理に当たる。

(本部)

第5条 本部は,各支部との事務の連絡調整に当たる。

(支部)

第6条 各支部は,その所属の学生及び卒業生に関する職業あっせん業務を担当する。

(業務状況月報)

第7条 各支部は,所定の業務状況月報を,本部へ毎月5日までに提出しなければならない。

この内規は,昭和27年4月1日から実施する。

この改正内規は,昭和31年2月21日から実施する。

この改正内規は,昭和43年3月25日から実施し,昭和42年6月1日から適用する。

この内規は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

この内規は,平成8年4月1日から施行する。

この内規は,平成13年4月1日から施行する。

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

山形大学学生職業あっせん部細則

昭和27年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第4章
沿革情報
昭和27年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 細則第17号
平成28年3月9日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし