○山形大学総合研究所規程

平成20年10月1日

(設置)

第1条 山形大学に,山形大学総合研究所(以下「総合研究所」という。)を置く。

(設置目的)

第2条 総合研究所は,若手研究リーダーの育成,学際新領域学問分野の創成,新事業創出等,本学における研究の推進に資することを目的とする。

(職員)

第3条 総合研究所に,次の職員を置く。

所長

副所長

その他の職員

(所長)

第4条 所長は,学長をもって充てる。

2 所長は,総合研究所の管理運営に当たる。

(副所長)

第5条 副所長は,研究関係業務を担当する副学長をもって充てる。

2 副所長は,所長の命を受け,総合研究所の業務を処理する。

(事務)

第6条 総合研究所の事務は,関係部局の協力を得て,研究情報部において遂行する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,総合研究所の使用に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

山形大学総合研究所規程

平成20年10月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第1章 研究活動
沿革情報
平成20年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし