○山形大学総合研究所規程
平成20年10月1日
(設置)
第1条 山形大学に,山形大学総合研究所(以下「総合研究所」という。)を置く。
(設置目的)
第2条 総合研究所は,若手研究リーダーの育成,学際新領域学問分野の創成,新事業創出等,本学における研究の推進に資することを目的とする。
(職員)
第3条 総合研究所に,次の職員を置く。
所長
副所長
その他の職員
(所長)
第4条 所長は,学長をもって充てる。
2 所長は,総合研究所の管理運営に当たる。
(副所長)
第5条 副所長は,研究関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 副所長は,所長の命を受け,総合研究所の業務を処理する。
(事務)
第6条 総合研究所の事務は,関係部局の協力を得て,研究情報部において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,総合研究所の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。