○山形大学総合研究所使用細則
平成20年10月1日
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学総合研究所規程第7条の規定に基づき,山形大学総合研究所(以下「総合研究所」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用できる者の範囲)
第2条 総合研究所を使用できる者は,使用の許可を受けた本学の職員,学生及びその教育研究活動の遂行に関係する者とする。
(使用制限)
第3条 総合研究所は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第12項に規定する用途制限の適用を受けて,定期の講義会場としての使用又は施設内に不特定かつ多数の者が立ち入る使用はできない。
(1) 部局等 次の表に掲げるものをいう。
部局 | 備考 |
各学部 | 当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。 |
学士課程基盤教育院 | |
附属学校 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。 |
法人本部を構成する各事務部 | 所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては監査室,企画・戦略室及び法務室を含む。 |
(2) 使用スペース 別表に定めるスペースを基準とする。
(使用許可の申請)
第5条 総合研究所の使用を希望する職員又は部局等は,使用許可申請書(別記様式第1号)を学長に提出し,使用の許可を受けるものとする。
(使用許可)
第6条 前条の申請に対する許可は,山形大学学長裁量スペース規程第3条の規定に基づき,学長が行うものとする。
(使用期間)
第7条 使用期間は,山形大学学長裁量スペース規程第5条の規定に基づき,最長1年間とする。ただし,学長が必要と認める場合は,各年度毎に更新できるものとする。
2 使用期間を更新するにあたり,学長が求める場合は,使用者は学長に使用状況等を報告するものとする。
(施設使用料)
第8条 使用者は,施設使用料として次の各号に定める額の合計額を支払うものとする。ただし,学長が認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 建物使用料 使用スペース面積一平方メートル当たり年間10,000円
(2) 光熱水料 使用量計測又は妥当な算出方法により請求する金額
(禁止事項)
第9条 使用者は,次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 許可された用途又は目的以外に使用スペースを使用すること。
(2) 使用の権利を他者に譲渡すること。
(3) 学長が許可した場所以外に,看板,掲示板,広告標識等を設置又は掲出すること。
(4) 施設内に危険物若しくは重量物又は不潔若しくは悪臭等により他人の迷惑となる物品を搬入すること。
(5) 施設内に居住又は宿泊すること。
(6) 他の使用者の迷惑となるような行為,その他施設に損害を及ぼすような一切の行為
(使用許可の取消し)
第10条 使用者が,この規程に違反又は施設の管理運営に支障を生じさせ,若しくはそれらのおそれがあるときは,学長が使用許可を取り消すことがある。
(施設の工事・改装等)
第11条 使用者は,所長の許可を得ないで,施設内外部の工事,改装等を行ってはならない。
(原状回復)
第12条 使用者は,所長の許可を得て前条の工事,改装等を行った場合は,退去の際に使用者の負担において,原状回復して返還しなければならない。
(施設の保全等)
第13条 使用者は,施設,設備等を常に正常な状態で使用しなければならない。
2 使用者は,故意又は過失により施設,設備等を破損又は紛失した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(遵守事項)
第14条 使用者は,この細則並びに所長からの指示事項を遵守しなければならない。
附則
この細則は,平成20年10月1日から施行する。
附則
この細則は,平成21年2月12日から施行する。
附則
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日細則第17号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
この細則は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日)
この細則は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この細則は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
スペース番号 | 階 | 面積 |
101 | 1階 | 87m2 |
102 | 1階 | 156m2 |
201 | 2階 | 72m2 |
202 | 2階 | 20m2 |
203 | 2階 | 20m2 |
204 | 2階 | 19m2 |
205 | 2階 | 18m2 |
301 | 3階 | 39m2 |
302 | 3階 | 49m2 |
303 | 3階 | 28m2 |
304 | 3階 | 47m2 |
305 | 3階 | 16m2 |
306 | 3階 | 11m2 |
401 | 4階 | 46m2 |
402 | 4階 | 103m2 |
403 | 4階 | 140m2 |
501 | 5階 | 313m2 |
601 | 6階 | 313m2 |