○山形大学認定研究グループ等の承認に関する細則
平成13年2月14日
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学科学技術研究本部規程第8条第3項の規定に基づき,認定研究グループ等について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 認定研究グループ等は,次の各号に掲げる名称形式の中からひとつを選択するとともに,研究テーマにおける研究内容を示すにふさわしい名称を冠するものとする。
(1) 山形大学認定○○○研究グループ
(2) 山形大学認定○○○研究会
(3) 山形大学認定○○○研究ユニット
(4) 山形大学認定○○○研究組織
(組織等)
第3条 認定研究グループ等は,専任の職員及び専用の施設を有しない。
(事業)
第4条 認定研究グループ等は,共同研究の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学術研究及び調査並びに当該成果の発表
(2) 研究会,講演会,講習会等の企画及び開催
(3) 大学院学生の研究支援
(4) その他研究所の目的達成に必要な事項
(リーダー)
第5条 認定研究グループ等にリーダーを置き,研究グループの研究代表者をもって充てる。
(研究員)
第6条 認定研究グループ等に研究員を置き,共同研究を行う本学教職員をもって充てる。ただし,必要があるときは,本学教職員以外の者を加えることができる。
(共同研究の期間)
第7条 認定研究グループ等としての共同研究の期間は,原則として3年以内とする。
(承認申請)
第8条 認定研究グループ等として承認を希望する者は,次の事項を記載した申請書を研究関係業務を担当する理事又は副学長(以下「研究担当理事等」という。)に提出するものとする。
(1) 申請者(研究代表者)
(2) 認定研究グループ等の名称及び連絡先
(3) 研究概要
(4) 共同研究の期間
(5) 研究組織の概要
(6) 主な研究業績
(7) 所要経費の概要
(8) その他参考となる事項
(承認の可否等)
第9条 研究担当理事等は,前条による申請を受けた場合,認定研究グループ等の承認について研究戦略企画本部の議を経て決定する。
(更新等)
第10条 認定研究グループ等は,承認を受けた共同研究の期間を更新する場合は,第8条に定める承認申請書と併せて研究実績報告書を提出しなければならない。
2 認定研究グループ等は,承認を受けた申請者(研究代表者)及び研究組織の概要を変更する場合は,事前にその旨を研究担当理事等に届け出るものとする。
(報告)
第11条 認定研究グループ等は,承認を受けた共同研究の期間内において年度毎に当該年度の研究実績報告書を翌年度の4月末日までに研究担当理事等に提出しなければならない。
(研究成果の公表)
第12条 認定研究グループ等は,研究成果を論文等で公表するものとする。
2 認定研究グループ等は,研究が終了したときは,理事に報告書を提出するものとする。
(事務)
第13条 認定研究グループ等に係る事務は,各研究グループ等のリーダーの依頼に基づき関係事務部において処理するものとする。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規則は,平成19年1月17日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日)
この細則は,平成27年6月17日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この細則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月22日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日)
この細則は,令和元年9月4日から施行する。
附則(令和4年2月16日)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際,既に承認されている認定研究グループ等においては,原則として共同研究の期間の更新を行う前に次の事項を記載した名称変更書を理事に提出し,改正後の細則第2条の規定に基づく名称に変更するものとし,その変更までは従前の名称を使用できるものとする。
(1) 申請者(研究代表者)
(2) 変更後の認定研究グループ等の名称及び連絡先
(3) 変更前の認定研究グループ等の名称
附則(令和5年5月15日)
この細則は,令和5年5月10日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月18日)
この細則は,令和6年12月18日から施行する。