○国立大学法人山形大学におけるテニュア・トラック制度の実施に関する規程
平成23年4月27日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)におけるテニュア・トラック制度(以下「本制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度は,若手研究者をテニュア・トラック教員(以下「テニュア教員」という。)として任期付きで雇用し,当該教員が自立的に研究・教育に従事できる環境を整備することにより,優れた人材に育つ機会を提供した上で,研究者・教育者としての適性について公正・厳格な審査の後に本学のテニュアを取得させることを目的とする。
(1) テニュア 任期の定めのない常時勤務を要する教員(国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規程に基づき任期の定めがある教員を含む。)としての身分をいう。
(2) テニュア・トラック教員 本制度により雇用された教員をいう。
(3) 部局 理学部,医学部(医学系研究科を含む。),農学部及び理工学研究科をいう。
(対象者)
第4条 本制度の対象者は,博士の学位取得後,おおむね10年以内の者とする。
(募集及び選考)
第5条 テニュア教員の募集は公募とし,選考過程で応募者の研究内容,研究実績及び人物の評価を行う。
2 選考は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該部局に配置された教員の中から選考委員会を組織し,外部評価,書面審査及び面接審査により行う。
3 選考基準,公募書類様式,評価表等は,当該部局の長が定める。
(雇用)
第6条 テニュア教員の職位は,准教授又は助教とする。
2 テニュア教員の雇用については,本規程で定めるもののほか,国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程の定めるところによる。
3 テニュア教員の勤務は,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第17条に規定する裁量労働制とする。
(雇用期間)
第7条 テニュア教員の雇用期間は,5年とする。ただし,年度の中途で雇用された場合は,当該雇用日から起算して5年を経過する日の属する年度の前年度末までとする。
(研究環境)
第8条 テニュア教員は,原則として独立した研究室を使用する。
2 当該部局の長は,テニュア教員に対し授業及び学内管理業務について一定の範囲で軽減することとする。
(プログラム・オフィサー)
第9条 本制度のマネジメント及びテニュア教員の活動状況の適切性をモニタリングするため,プログラム・オフィサーを置く。
(シニア・メンター)
第10条 テニュア教員の研究・教育,マネジメント能力の向上等を図るため,シニア・メンターを置く。
(メンター)
第11条 当該部局の長は,テニュア教員にメンターを配置することができる。
2 メンターは,テニュア教員に対し,テニュア取得のためのアドバイス,研究・教育上の指導等を行う。
3 メンターは,本学教員をもって充てる。
(テニュア審査)
第12条 当該部局の長は,外部評価委員を含むテニュア・トラック審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は,原則として,テニュア教員として雇用後3年目(年度計算による。)にテニュア付与に必要な審査を行う。なお,雇用後3年目の審査によりテニュアを付与しないこととした場合には,以後必要に応じて審査を行う。
3 審査委員会の設置,テニュア付与に必要な審査手続,当該審査に係る審査基準等については,当該部局の長が別に定める。
4 当該部局の長は,特別な事情がない限り,当該テニュア教員の最初の雇用時に審査基準を通知するものとする。
(実施体制)
第13条 本制度の実施については,山形大学YU―COE推進本部が統括する。
2 本制度を推進するため,テニュア・トラック推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(推進会議)
第14条 推進会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 研究関係業務を担当する副学長
(2) 理学部,医学部,工学部及び農学部の各学部長
(3) プログラム・オフィサー
(4) 研究プロジェクト戦略を担当する教員
(5) 学外の有識者 若干人
(6) その他議長が必要と認めた者
2 推進会議に議長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 第1項第5号に掲げる委員の任期は2年とし,学長が委嘱する。
4 推進会議は,本制度の推進に関し全学的に統一すべき事項について審議する。
5 推進会議の事務は,企画部において遂行する。
(推進室)
第15条 本制度の推進に関する具体的な企画,運営等を行うため,テニュア・トラックプログラム推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室は,次に掲げる者で組織する。
(1) プログラム・オフィサー
(2) シニア・メンター
(3) 研究プロジェクト戦略を担当する教員
(4) テニュア教員を配置する部局の本制度担当教員
(その他)
第16条 本制度に関して,雇用部局において定める必要がある事項については,当該部局において別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月27日から施行する。
附 則(平成24年4月18日)
この規程は,平成24年4月18日から施行する。
附 則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。