○山形大学公開講座規程
昭和57年2月22日
山形大学公開講座規則(昭和26年9月7日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学学部規則第62条の規定に基づき,公開講座の実施について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 山形大学(以下「本学」という。)の行う公開講座の種類は,次のとおりとする。
(1) 一般公開講座 各種の公開教室及び公開講演とし,平易な程度で実施するものをいう。
(2) 特別公開講座 専門的な科目について本学の授業の一環として実施(教員その他特定の職業に従事している者等の再教育を目的として開講する認定講習等をいう。)するものをいう。この場合において,単位の課程として定めた授業時数のそれぞれ5分の4以上出席し,本学の行う試験,論文等による成績審査に合格した者に所定の単位を与える。
(3) 市民開放授業 本学が開講する正規の授業科目を一般市民に開放するものをいう。
2 公開講座は,前項各号に掲げるもののほか,公の機関から委嘱を受けて特別に実施することがある。
(受講資格)
第3条 公開講座の受講資格は,次のとおりとする。
(1) 一般公開講座については,講義等を理解し,又は実技・実習等に参加し得る程度の能力のある者とする。
(2) 特別公開講座については,講座内容によりその都度定めるものとする。
(3) 市民開放授業については,原則18歳以上の者で,かつ,講義等を理解し,又は実技・実習等に参加し得る程度の能力のある者とする。
(講師)
第4条 公開講座の講師は,本学の教授,准教授,講師及び助教とする。
(修了証書)
第5条 公開講座において,所定の課程を修了した者に,修了証書を与えることができる。
(実施)
第6条 各学部(当該学部を基礎とする研究科を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を含む。),各機構,学士課程基盤教育院及び法人部局の長(以下「部局長」という。)は,公開講座を実施しようとする場合には実施計画書を学長に提出しなければならない。
2 提出された実施計画について,学長はその開設を決定し,当該部局長が実施する。
3 同一の公開講座を複数の部局において実施しようとする場合において,第1項の規定に基づく実施計画書の提出は,代表の部局長又は実施に関わる部局長が行う。
(講習料)
第7条 公開講座を受講しようとする者は,受講申請の際,当該部局長が定める講習料を納付しなければならない。
2 既納の講習料は,返付しない。ただし,当該部局長がやむを得ないと認めるときは,この限りではない。
附則
1 この規則は,昭和57年2月22日から施行する。
2 山形大学公開講座実施細則(昭和26年9月7日制定)は,廃止する。
附則
この規則は,昭和57年4月7日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和58年4月20日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和59年4月12日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和62年4月21日から施行する。
附則
この規則は,平成元年4月6日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成4年4月23日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成5年6月30日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成7年4月17日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成9年4月30日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成9年11月19日から施行する。
附則
この規則は,平成11年4月26日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。