○国立大学法人山形大学職務発明認定細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)に基づき,知的財産本部が行う職務発明の認定及び職務発明に係る権利の承継の判断基準について必要な事項を定めるものとする。

(職務発明と認定されない発明等)

第2条 次に掲げる場合は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の職員等の届け出た発明等を職務発明規程第2条第2項に定める職務発明として認定しないものとする。

(1) 職員等がその発明等を創作するに至った行為が,その時点での当該職種の職務に係る規程に明記された具体的な業務以外のものであって,かつ,本学の職務命令(本学と第三者との契約における業務行為者の指定を含む。)によらない場合

(2) 職員等が創出した発明等のうち著作物においては,法人としての本学の発意によるものでないか,又は法人としての本学の名義で発表するものでない場合

(3) その発明等に係る権利の全てを正当に承継すべき第三者が存在する場合

(職務発明に関わる通常実施権以外の権利を本学に帰属させない場合)

第3条 次に掲げる場合は,職務発明に係る通常実施権以外の権利を本学が承継しないことができる。

(1) 公共の利益に資するために,その職務発明の普及又は実用化を図る場合

(2) その職務発明に関わる権利の承継又は維持が,経済的に困難な場合

(3) その職務発明に関わる権利の承継又は維持が,第三者との関係において本学に著しく不利益な状況をもたらすおそれがある場合

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学職務発明認定細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし