○国立大学法人山形大学職務発明における出願補償金及び登録補償金の額並びに実施補償金に関する細則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第10条第2項,第11条第2項及び第12条第2項に基づき,職務発明に係る補償金の額等について必要な事項を定めるものとする。
(出願補償金及び登録補償金の額)
第2条 職務発明規程第10条第2項及び第11条第2項の規定により別に定める出願補償金及び登録補償金の額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 出願補償金 5万円
(2) 登録補償金 20万円
2 前項の場合において,職務発明規程第14条に基づく各職務発明者の寄与分の算定にあっては,国立大学法人山形大学の職員以外の発明者が含まれている場合は,その者の寄与分も含めて考慮するものとする。
(実施補償金の研究費への振替)
第3条 職務発明規程第12条第1項の実施補償金に関しては,同条第2項の規定に基づき,本学と職務発明者が覚書を交わすことにより,当該職務発明者に配分される実施補償金の一部又は全部を,その職務発明者の研究費(学内予算)に振り替えることができる。ただし,研究費(学内予算)への振替は,職務発明者が本学に在職する期間に限るものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成16年12月27日から施行する。
附則
この細則は,平成19年9月21日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。