○山形大学におけるeラーニング教材に関する著作権等の取扱規程

平成19年12月5日

(目的)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)において教育用として使用する目的で創作されたeラーニング教材及びその利用許諾に関する取扱いについて,著作権法(昭和45年法律第48号)に定めるもののほか,本学において必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この規程においてコンテンツとは,本学に勤務し,教育研究に従事する職員(以下「教職員」という。)が,本学において教育用として使用する目的で創作したeラーニング教材をいう。

(著作権者)

第3条 コンテンツの著作権は,創作した教職員(以下「著作権者」という。)に帰属する。

(利用の許諾)

第4条 著作権者は,創作したコンテンツについて,本学に対し次に掲げる利用(単位互換科目としての利用を含む。)を無償で許諾するものとする。

(1) 印刷物の作成・無料配布

(2) CD―ROMへの複製・無料配布

(3) サーバーへの蓄積・送信

(4) ホームページへの掲載

(5) その他本学において必要とする利用

(利用許諾期間)

第5条 前条の利用許諾の期間は,原則として,著作権者が本学に在職する期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,本学が教育上必要と認めたときは,著作権者の同意を得て期間を延長することができる。

(利用許諾に関する事務)

第6条 前2条に規定する利用の許諾に関する事務は,小白川キャンパス事務部において遂行する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,コンテンツの著作権及び利用等の取扱いに関し必要な事項は,山形大学知的財産本部が別に定めることができる。

この規則は,平成19年12月5日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

山形大学におけるeラーニング教材に関する著作権等の取扱規程

平成19年12月5日 種別なし

(平成29年5月18日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成19年12月5日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成29年5月18日 種別なし