○山形大学図書館文献複写規程

昭和46年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第32条に規定する図書館(以下「図書館」という。)が受託する文献複写については,この規程の定めるところによる。

(受託条件)

第2条 図書館における文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。

(手続)

第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ所定の申込書を図書館長に提出し,その承認を得なければならない。

(文献複写料金の納付)

第4条 前条の規定により承認を得た者は,次に掲げる場合を除き,文献複写料金(送料を含む。以下同じ。)を前納しなければならない。

(1) 山形大学の教員等からの学内予算による文献複写依頼を受けたもの。この場合の文献複写料金については,当該部局予算から差引くものとする。

(2) 国立情報学研究所ILL文献複写料金等相殺サービス参加機関からの文献複写依頼を受けたもの。この場合の文献複写料金の債権発生手続は,1か月ごとに整理し,当該料金の請求は,国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用規程によるものとする。

(文献複写料金)

第5条 文献複写料金については,図書館が所蔵する資料を複写する場合は別表に定めるところによるものとし,それ以外の場合は当該文献の所蔵機関が定めるところによるものとする。

2 納付された料金は,原則として還付しない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,図書館が受託する文献複写に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

この規程は,昭和52年2月16日から施行し,昭和51年11月1日から適用する。

この規程は,昭和55年1月1日から施行する。

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

この規程は,平成元年10月1日から施行する。

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

この規程は,平成11年5月17日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年1月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日)

この規程は,平成24年9月26日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

別表

文献複写料金表

種別

単位

料金

学内者

学外者

電子複写式及びリーダープリンター方式

白黒複写料(A3判まで):1枚

20円

35円

カラー複写料(A3判まで):1枚

50円

70円

特殊複写加算

A3判まで:1枚

10円

10円

備考

1 「学内者」とは,山形大学の職員又は学生が文献複写を申し込み,それを受託する場合をいう。

2 「学外者」とは,学内者以外の者が文献複写を申し込み,それを受託する場合をいう。

3 「特殊複写加算」は,筆写又は木版等の和紙の古文書,古記録の複写の際に加算する。

山形大学図書館文献複写規程

昭和46年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成24年9月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし