○国立大学法人山形大学海外拠点規程
平成27年1月7日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が海外に設置する拠点(以下「海外拠点」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 海外拠点は,本学の海外における教育研究活動及び教育研究活動を通じた国際交流を重点的に強化し,もって本学の教育研究水準の一層の向上を図ることを目的とする。
(海外拠点)
第3条 海外拠点に,当該拠点の管理運営に関する業務を掌理させるため,拠点長を置く。
2 拠点長は,国際交流を担当する副学長の推薦を踏まえ,学長が任命する。
3 各海外拠点に,学長が必要と認めるときは,教職員を置くことができる。
(業務)
第4条 各海外拠点では,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 留学生の派遣,本学学生の受入・指導に関すること。
(2) 学生,研究者及び卒業生の交流の促進に関すること。
(3) その他第2条に定める目的を達成するために必要な業務
(海外拠点の設置等)
第5条 海外拠点を設置又は廃止するにあたっては、役員会の審議を踏まえ,学長が決定する。
(事務)
第6条 海外拠点に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,海外拠点に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成27年1月7日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月1日)
この規程は,平成29年12月20日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。