○山形大学研究室特別研修生規程

平成27年5月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における研究室特別研修生(以下「特別研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,「特別研修生」とは,外国の大学,これに相当する高等教育機関若しくは外国の大学の課程を有する教育施設又は外国の大学院若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設(以下「外国の大学等」という。)の学生で,外国の大学等との協議に基づき,受入れ研究室等における研修(外国の大学等においてインターンシップとして認められる研修を含む。),異文化体験及び語学修得等(以下「短期研修」という。)を目的として,本学において3日以上6月未満の期間研修を行う者をいう。

2 前項の規定にかかわらず,山形大学学部規則又は山形大学大学院規則に定める特別聴講学生又は特別研究学生(以下「特別聴講学生等」という。)のいずれかにより入学することができる者は,特別研修生として受け入れることができない。

(受入れ部局)

第3条 短期研修を志願する者があるときは,学士課程基盤教育院,学部及び大学院の研究科(以下「部局」という。)において,特別研修生として受入れを許可することができる。

(申請)

第4条 特別研修生として受入れを志願する者は,当該志願者の所属する外国の大学等の推薦に基づき,別記様式1の受入れ願を当該部局の長(以下「部局長」という。)に提出する。

(許可)

第5条 特別研修生の受入れの許可は,部局長が行う。

2 部局長が前項の許可をしたときは,別記様式2の許可書により,その旨特別研修生に通知するとともに,別記様式3の報告書により,その旨学長に報告するものとする。

(受入れ時期)

第6条 特別研修生の受入れ時期は,部局長がその都度定めるものとする。

(研修料)

第7条 特別研修生の研修料は,原則として無料とする。ただし,研修プログラムに応じて,部局長が別に定めることができる。

(修了証明書の交付)

第8条 特別研修生が,その短期研修に係る証明を願い出たときは,部局長は,別記様式4の修了証明書を交付するものとする。

(規則の遵守)

第9条 特別研修生は,本学の規則を守らなければならない。

(事務)

第10条 特別研修生に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,特別研修生の受入れに関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成27年5月13日から施行する。

(平成29年3月27日)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この要項は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月2日)

この要項は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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山形大学研究室特別研修生規程

平成27年5月13日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第3章 国際交流
沿革情報
平成27年5月13日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年1月20日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし