○山形大学研究室特別研修生規程

平成27年5月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における研究室特別研修生(以下「特別研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,「特別研修生」とは,外国の大学,これに相当する高等教育機関若しくは外国の大学の課程を有する教育施設又は外国の大学院若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設(以下「外国の大学等」という。)の学生で,外国の大学等との協議に基づき,受入研究室等における研修(外国の大学等においてインターンシップとして認められる研修を含む。),異文化体験及び語学修得等(以下「短期研修」という。)を目的として,本学において第7条に定める期間の研修を行う者をいう。

2 前項の規定にかかわらず,山形大学学部規則又は山形大学大学院規則に定める特別聴講学生又は特別研究学生(以下「特別聴講学生等」という。)のいずれかにより入学することができる者は,特別研修生として受け入れることができない。

(受入部局)

第3条 短期研修を志願する者があるときは,学士課程基盤教育院,学部,学環及び大学院の研究科(以下「部局」という。)において,特別研修生として受入れを許可することができる。

(受入責任者)

第4条 受入責任者は,特別研修生の短期研修を担当し,本学での滞在期間を通して当該特別研修生を監督できる本学教員とする。

(申請)

第5条 特別研修生として受入れを志願する者は,受入責任者を通じ,次の各号に掲げる書類を当該部局の長(以下「部局長」という。)に提出する。

(1) 研究室特別研修生受入願(別記様式1)

(2) 特別研修生誓約書(別記様式2)

(3) 在学証明書

(4) 在籍する外国の大学等の指導教員からの受入依頼書

(許可)

第6条 特別研修生の受入れの許可は,部局長が行う。

2 部局長が前項の許可をしたときは,別記様式3の許可書により,その旨特別研修生に通知するとともに,別記様式4の報告書により,その旨学長に報告するものとする。

(受入期間)

第7条 特別研修生の受入期間は,3日以上6月未満とし,受入時期は,部局長がその都度定めるものとする。

2 前項の受入れは,1人につき1回とする。ただし,部局長が適当と認めたときは,1人につき複数回の受入れを可能とし,その場合の受入期間は通算して6月未満とする。

3 特別研修生は,受入れ許可後,特別な事情により,受入期間の変更を希望するときは,受入責任者を通じ,別記様式5により,受入期間の変更を願い出ることができる。

4 部局長が前項の受入期間の変更を許可したときは,別記様式6の変更許可書により,その旨特別研修生に通知するとともに,別記様式4の報告書により,その旨学長に報告するものとする。

(費用)

第8条 特別研修生の研修料は,原則として無料とする。ただし,学内施設利用等に係る利用料や経費については,本人若しくは在籍する外国の大学等又は受入責任者が負担するものとする。

2 部局長は,前項に定める研修料のほか短期研修を実施するうえで費用を要する場合は,当該費用を徴収することができる。

(事故防止及び健康管理)

第9条 特別研修生は,本学における研修期間中の不慮の事故の防止及び健康管理に努めなければならない。

2 特別研修生は,自己の負担により研修目的及び期間に応じた傷害保険に加入しなければならない。

(施設等の利用)

第10条 特別研修生は,受入責任者の指導の下,研修目的を遂行するために必要な本学の施設,諸設備等を本学の教育研究及び管理運営に支障のない範囲で利用することができる。

2 特別研修生の故意若しくは重大な過失により本学の施設,諸設備等を損傷し若しくは滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(証明書の交付)

第11条 特別研修生が,その短期研修に係る証明を願い出たときは,部局長は,別記様式7の証明書を交付するものとする。

(規則の遵守)

第12条 特別研修生は,本学の諸規則を遵守しなければならない。

2 部局長は,前項の規定に違反し,又は特別研修生としてふさわしくない行為があったときは,本学における短期研修を停止させ,又は第6条の許可を取り消すことができる。

3 部局長が前項の許可を取り消したときは,別記様式8の取り消し通知書により,その旨特別研修生に通知するとともに,別記様式6の報告書により,その旨学長に報告するものとする。

(事務)

第13条 特別研修生に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,特別研修生の受入れに関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成27年5月13日から施行する。

(平成29年3月27日)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この要項は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月2日)

この要項は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,施行日以前に改正前の規程に基づき受入れを許可した特別研修生については,なお従前の例による。

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山形大学研究室特別研修生規程

平成27年5月13日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第3章 国際交流
沿革情報
平成27年5月13日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年1月20日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし