○国立大学法人山形大学個人情報保護情報公開に関する開示・不開示の審査基準細則

平成17年5月20日

国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に,本学の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求があったときは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)により,開示請求に係る保有個人情報に次の1から4までに掲げるいずれかの情報(不開示情報)が含まれている場合にはその部分を除き,開示請求者(本人)に当該保有個人情報を開示する。

1 個人情報(法第78条第1号,第2号)

(1) 開示請求者(法第76条第2項の規定により未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。以下同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報








(例示)

a カルテの開示(開示が病状等の悪化をもたらすことが予見される場合)など開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合








(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの








(例示)

a 職員・学生の自宅住所・電話番号等

b 人事関係資料(氏名,履歴等)

c 学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。)成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等)

d 推薦入試・大学院入試等の合否判定資料

e 学生指導関係文書








ただし,次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報








(例示)

a 請求者の家族構成に関する情報(配偶者の氏名,年齢,職業等)

b 複数の者が利害関係を有する事項についての調査結果を当事者に通知することが予定されている場合において,いまだ分析中であったため通知されていなかった場合








イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報








(例示)

a 医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなど








ウ 当該個人が本学職員であり,その職務の遂行に係る情報のうち,当該職員の職及び職務遂行の内容に係る部分








(例示)

a 苦情相談に対する担当職員の対応内容

b 法人文書に付された部長,課長等の職名など








2 法人等情報(法第78条第3号)

本学以外の法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの

ア 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの








(例示)

a 「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ

b 工事請負者施工成績一覧など








イ 本学の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの








(例示)

a 企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど








ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報は除く。

3 審議検討等情報(法第78条第6号)

本学の内部又は他の団体(国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。)との相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの








(例示)

a 報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録

b 人事選考(採用,昇任等)の記録など








4 事務・事業支障情報(法第78条第7号)

本学が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

イ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ








(例示)

a 麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い,保管に関する情報

b ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など








ウ 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ








(例示)

a 入学者選抜試験に係る出題者名簿など








エ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ








(例示)

a 大学が当事者となっている訴訟(賠償訴訟,医療過誤訴訟等)に関する資料など








オ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ








(例示)

a 科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの,又は不採択のものなど








カ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ








(例示)

a 人事異動原案

b 人事選考(採用,昇任等)関係資料

c 勤務評定関係記録など








キ 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

この基準は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この基準は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日)

この細則は,平成27年10月5日から施行する。

(令和4年3月16日)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学個人情報保護情報公開に関する開示・不開示の審査基準細則

平成17年5月20日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第5編 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年5月20日 種別なし
平成23年4月1日 細則第17号
平成25年3月19日 種別なし
平成27年9月24日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし