○国立大学法人山形大学における全学的事項に係る学内諸規則に関する規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において制定する全学的事項に係る学内諸規則(以下「学内諸規則」という。)の種類,制定(改正及び廃止を含む。以下同じ。)手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(効力)

第2条 学内諸規則は,この規程の定める手続によらなければならない。

2 学内諸規則は,別に定めがある場合を除き,その施行の日から効力を発し,廃止の日に消滅する。

(制定者)

第3条 学内諸規則の制定は,学長が行う。

2 前項の規定にかかわらず,学長が認めたものについては,総務関係業務を担当する理事の専決により行う。

(種類)

第4条 学内諸規則の種類は,次のとおりとする。

(1) 規則 本法人の経営又は山形大学の教育研究に関する基本的事項について定めるもの

(2) 規程 法令(文部科学省等からの通知を含む。),規則若しくは規程に基づき委任された事項又は本法人の経営若しくは山形大学の教育研究に関する事項について定めるもの。ただし,第1号に規定する規則に関する事項を除く。

(3) 細則 規則又は規程を実施するために必要な細目について定めるもの

(4) 要項 臨時的な業務を遂行するために必要な事項について廃止の時限を付して定めるもの

(制定の手続)

第5条 前条第1号の規則のほか,同条第2号の規程及び同条第3号の細則のうち,本法人の経営又は山形大学の教育研究に関する重要事項の制定については,経営協議会又は教育研究評議会の審議及び役員会の議を経なければならない。

(手続の省略)

第6条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかの事由により学内諸規則を改正しようとする場合は,役員会,経営協議会又は教育研究評議会における審議を省略できるものとする。

(1) 法令又は学内諸規則の改正による委任,引用又は準用する学内諸規則の題名又は適用条項の変更に関するもの

(2) 組織の設置改廃等による組織の名称又は職名の整備に関するもの

(3) 字句の整備に関するもの

(4) その他改正内容が形式的で軽微なものと学長又は担当理事が認めるもの

(題名及び番号)

第7条 学内諸規則の題名には,本法人の経営に関するものには法人名を,山形大学の教育研究に関するものには大学名を,それぞれ付すものとする。

2 学内諸規則の番号は,学内諸規則の種類に応じ,一連番号を付すものとする。ただし,改正及び廃止に関するものは,別途,学内諸規則の種類に応じ,年度単位で一連番号を付すものとする。

(周知)

第8条 学内諸規則を制定したときは,原則として山形大学ホームページへの掲載その他の方法により周知するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に制定されている学内諸規則については,この規程に基づき制定されたものとみなす。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における全学的事項に係る学内諸規則に関する規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし