○国立大学法人山形大学公印規程
昭和54年5月29日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)において使用する公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
2 この規程において「部局」とは,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則に定める法人本部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。)及び法人部局をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項に定める部局の長(法人本部にあっては法務室長)をいう。
(公印の種類及び寸法)
第3条 本学において使用する公印の種類及び寸法は,別表のとおりとする。
(公印の作成及び廃止等)
第4条 部局長は,当該部局に係る公印を作成又は改刻しようとするときは,別記様式1により,学長に申請し承認を得なければならない。
(公印の管守責任者等)
第5条 本学に,公印管守責任者及び公印管守担当者を置く。
2 公印管守責任者は,その管守する公印に関する事務を総括し,公印の管守に関し公印管守担当者を監督する。
3 公印管守担当者は,公印の管守その他公印に関する事務を遂行する。
4 公印管守責任者,公印管守担当者及びその管守する公印は,別表のとおりとする。
(公印簿)
第6条 公印管守責任者は,別記様式3による公印簿を備え,その管守する公印の印影を保存しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用する場合は,紙による決裁の場合は押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて,電子決裁による場合は文書管理システムによる決裁後に,公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。ただし,軽易な各種証明のうち部局長が適当と認めたものについては,別に定める公印使用簿によって請求することができるものとする。
2 前項の場合において,公印管守担当者が不在のときは,公印管守責任者の命を受けた者に公印の使用を請求するものとする。
4 学長,部局長その他の職員に事故等があるため,他の者が事務代理を命ぜられその職務を代理する場合においては,その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の印影印刷)
第8条 一定の字句の公文書を多数印刷する場合で,部局長が支障がないと認めたときは,その公印の印影を当該文書と同時に印刷して,公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する公文書にあっては,部局長が支障がないと認めたときは,電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷して,公印の押印に代えることができる。
(公印省略)
第9条 学内相互間における発送文書は,原則として公印の押印を省略するものとし,学外への発送文書は,発信者氏名の下部に公印省略の文字を丸括弧書きで付記して,公印の押印に代えることができるものとする。
(公印の事故)
第10条 部局長は,公印の盗難その他の事故が生じたときは,速やかに学長に報告するとともに,適切な処置をとらなければならない。
附則
1 この規則は,昭和54年5月29日から施行する。
2 この規則施行の際,現に使用している公印で,この規則に定める寸法と異なるものは,これを改刻するまでの間,そのまま使用することができる。
附則
この規則は,昭和54年12月10日から施行し,昭和54年8月21日から適用する。
附則
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規則は,昭和57年5月27日から施行し,昭和56年9月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和58年4月20日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和58年6月30日から施行し,昭和58年6月22日から適用する。
附則
この規則は,昭和58年8月17日から施行し,昭和58年8月11日から適用する。
附則
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則
この規則は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和62年2月26日から施行する。
附則
この規則は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附則
この規則は,平成2年4月9日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成4年6月10日から施行し,平成4年4月10日から適用する。
附則
この規則は,平成5年6月30日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成5年9月30日から施行する。
附則
この規則は,平成6年12月14日から施行し,平成6年11月9日から適用する。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成8年5月10日から施行し,平成8年2月14日から適用する。
附則
この規則は,平成8年5月10日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成8年5月30日から施行し,平成8年5月11日から適用する。
附則
この規則は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成11年3月1日から施行する。
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成11年11月1日から施行する。
附則
この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成13年2月26日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成14年6月1日から施行する。
附則
この規則は,平成14年11月11日から施行する。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年10月27日から施行し,平成16年9月16日から適用する。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年1月21日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月13日)
この規程は,平成23年4月13日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日)
この規程は,平成24年7月5日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月10日)
この規程は,平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月16日)
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日)
この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月13日)
この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月20日)
この規程は,平成27年8月20日から施行し,平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日)
この規程は,平成29年1月30日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(平成30年12月17日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日)
この規程は,令和2年8月6日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日)
この規程は,令和4年5月11日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月27日)
この規程は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日より適用する。
附則(令和4年9月21日)
この規程は,令和4年9月21日から施行し,令和4年8月19日より適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表
部局 | 公印の種類 | 寸法 (ミリメートル平方) | 公印管守責任者 | 公印管守担当者 |
法人本部 | 国立大学法人山形大学の印 | 30 | 法務室長 | 公印管守責任者の指名する者 |
山形大学の印 | 30 | |||
山形大学の印 ※ | 75 | |||
国立大学法人山形大学長の印(正印) | 30 | |||
国立大学法人山形大学長の印(副印) | 30 | |||
国立大学法人山形大学長の印 ※ | 18 | |||
山形大学長の印 | 30 | |||
山形大学長の印 ※ | 18 | |||
理事の印 | 30 | |||
副学長の印 | 30 | |||
監事の印 | 30 | |||
監査室長の印 | 20 | |||
エンロールメント・マネジメント部長の印 | 23 | |||
研究情報部長の印 | 23 | |||
総務部長の印 | 23 | |||
財務部長の印 | 23 | |||
施設部長の印 | 23 | |||
ナスカ研究所長の印 | 23 | |||
学長の印 ※ | 28 | エンロールメント・マネジメント部学生支援課長 | 公印管守責任者の指名する者 | |
学長の印 ※ | 20 | |||
学長の印 ※ | 10 | |||
保健管理センターの印 | 25 | |||
保健管理センター所長の印 | 23 | |||
障がい学生支援センターの印 | 25 | |||
障がい学生支援センター長の印 | 23 | |||
アントレプレナーシップ教育研究センター長の印 | 23 | 研究情報部研究推進課長 | 公印管守責任者の指名する者 | |
中央図書館長の印 | 23 | 研究情報部学術情報課長 | 公印管守責任者の指名する者 | |
附属博物館長の印 | 23 | |||
情報ネットワークセンター長の印 | 23 | |||
山形大学出版会の印 | 23 | |||
山形大学出版会長の印 | 30 | |||
学長の印 ※ | 18 | 財務部経理課長 | 公印管守責任者の指名する者 | |
小白川キャンパス | 小白川キャンパス長の印 | 30 | 小白川キャンパス事務部総務課長 | 公印管守責任者の指名する者 |
小白川キャンパス事務部長の印 | 23 | |||
実践教育プログラム推進センター長の印 | 23 | |||
蔵王山寮施設長の印 | 20 | |||
エリアキャンパスもがみキャンパス長の印 | 23 | |||
学士課程基盤教育院長の印 | 30 | |||
人文社会科学部の印 | 28 | |||
人文社会科学部長の印 | 30 | |||
大学院社会文化創造研究科の印 | 28 | |||
大学院社会文化創造研究科長の印 | 30 | |||
地域教育文化学部の印 | 28 | |||
地域教育文化学部長の印 | 30 | |||
大学院教育実践研究科の印 | 28 | |||
大学院教育実践研究科長の印 | 30 | |||
教職研究総合センターの印 | 25 | |||
教職研究総合センター長の印 | 23 | |||
理学部の印 | 28 | |||
理学部長の印 | 30 | |||
大学院理工学研究科長の印 ※ | 28 | |||
高感度加速器質量分析センターの印 | 25 | |||
高感度加速器質量分析センター長の印 | 23 | |||
飯田キャンパス | 飯田キャンパス長の印 | 30 | 飯田キャンパス事務部総務課長 | 公印管守責任者の指名する者 |
飯田キャンパス事務部長の印 | 23 | |||
医学部の印 | 28 | |||
医学部長の印 | 30 | |||
医学部長の印 ※ | 18 | |||
大学院医学系研究科の印 | 28 | |||
大学院医学系研究科長の印 | 30 | |||
大学院医学系研究科長の印 ※ | 18 | |||
医学部メディカルサイエンス推進研究所の印 | 25 | |||
医学部メディカルサイエンス推進研究所長の印 | 23 | |||
環境保全センターの印 | 25 | |||
環境保全センター長の印 | 23 | |||
医学部在宅医療・在宅看護教育センターの印 | 25 | |||
医学部在宅医療・在宅看護教育センター長の印 | 23 | |||
医学部図書館長の印 | 23 | |||
医学部附属病院 | 医学部附属病院の印 | 28 | 飯田キャンパス事務部総務課長 | 公印管守責任者の指名する者 |
医学部附属病院長の印 | 30 | |||
医学部附属病院長の印 ※ | 18 | |||
医学部附属病院卒後臨床研修センター長の印 | 23 | |||
医学部附属病院の印 ※ | 18 | 飯田キャンパス事務部医事課長 | 公印管守責任者の指名する者 | |
医学部附属病院長の印 ※ | 18 | |||
飯田キャンパス事務部長の印 ※ | 23 | |||
米沢キャンパス | 米沢キャンパス長の印 | 30 | 米沢キャンパス事務部総務課長 | 公印管守責任者の指名する者 |
米沢キャンパス事務部長の印 | 23 | |||
工学部の印 | 28 | |||
工学部長の印 | 30 | |||
工学部長の印 ※ | 18 | |||
大学院理工学研究科の印 | 28 | |||
大学院理工学研究科長の印 | 30 | |||
大学院理工学研究科長の印 ※ | 18 | |||
有機材料システム研究科の印 | 28 | |||
有機材料システム研究科長の印 | 30 | |||
有機エレクトロニクス研究センター長の印 | 23 | |||
有機エレクトロニクスイノベーションセンター長の印 | 23 | |||
知的財産本部長の印 | 23 | |||
鶴岡キャンパス | 鶴岡キャンパス長の印 | 30 | 鶴岡キャンパス事務部総務課長 | 公印管守責任者の指名する者 |
鶴岡キャンパス事務部長の印 | 23 | |||
農学部の印 | 28 | |||
農学部長の印 | 30 | |||
農学部長の印 ※ | 18 | |||
大学院農学研究科の印 | 28 | |||
大学院農学研究科長の印 | 30 | |||
大学院農学研究科長の印 ※ | 18 | |||
附属やまがたフィールド科学センターの印 | 25 | |||
附属やまがたフィールド科学センター長の印 | 23 | |||
農学部図書館長の印 | 23 | |||
附属学校運営部 | 附属学校運営部長の印 | 30 | 総務部長が指名する者 | 公印管守責任者の指名する者 |
附属幼稚園の印 | 25 | |||
附属幼稚園長の印 | 23 | |||
附属小学校の印 | 25 | |||
附属小学校長の印 | 23 | |||
附属中学校の印 | 25 | |||
附属中学校長の印 | 23 | |||
附属特別支援学校の印 | 25 | |||
附属特別支援学校長の印 | 23 |
注 ※印の付してあるものは,特別の用途に使用する公印である。